電話相談は有料となっております。
しかしながら、「詳しいことはきかないから。」「概要だけ教えてほしい。」といって一方的に電話をかけてくる方がおられます。はっきり申し上げて迷惑です。
ルールに従い有料相談を依頼してくださった方に対して不公平となってしまいます。
一方的な電話には対応いたしません。
あらかじめご承知おきください。
愛知の農地転用(農地転用許可・農地転用届出)なら 愛知農地転用.comにお任せ!太陽光(ソーラーパネル)設置にも対応。毎月3名様限定!
2021/11/12
電話相談は有料となっております。
しかしながら、「詳しいことはきかないから。」「概要だけ教えてほしい。」といって一方的に電話をかけてくる方がおられます。はっきり申し上げて迷惑です。
ルールに従い有料相談を依頼してくださった方に対して不公平となってしまいます。
一方的な電話には対応いたしません。
あらかじめご承知おきください。
2019/09/06
本日、メール相談をされた方がいらっしゃいましたが、メールの返信をするとエラーで戻ってきてしまうという事態になってしまいました。
エラーメッセージを確認すると、「User Unknown」と表示されて、どうやらお問い合せフォームのメールアドレスの入力を間違ってしまっていると思われます。
当方からはどうすることもできませんので、メール相談を検討されている方はメールアドレスの入力にはご注意ください。
2019/07/23
所有する土地を少しでも高く売りたいと思うのが普通だと思いますが、その土地が市街化調整区域であったり農地であったりするとなかなか買い手が見つからず、いつまで経っても処分ができないという状況に陥る可能性があります。
それどころか、固定資産税や草刈り費用、水利組合の組合費などの支払いでむしろマイナスになってしまうという、いわゆる「負動産」と化してしまうこともあります。
幣所では、そのような悩みをお持ちの方からの相談を受けることも少なくありません。
よくあるご相談としては、「農地を相続したが、遠方に住んでおり耕作もしておらず費用だけかかってしまって困っている。」という内容です。
このサイトの記事でもご紹介しているように、市街化調整区域の農地を処分するためには、まず買い手を見つけなければならず、さらに買い手の計画(耕作なのか転用なのか、転用目的は何か)が法令に適合しなければ最終的に売買することはできない仕組みになっています。
市街化調整区域の農地は、とりあえず不動産屋に売ってしまうといったことはできません。
まず買い手を募り、値段交渉や契約をし、役所の手続きをクリアするという長いプロセスを踏まなければなりません。
しかも、途中でつまずくかもしれないというゴールの不確実性(制度上仕方ないのですが…)もあって、なかなか行動に移すことができない方も多いようです。
そこで、幣所では「とにかく農地を処分したい!」という方のために太陽光発電業者をご紹介させていただいております。
基本的には、太陽光発電に興味のある方に必要な手続きを経て農地を売却するという流れになります。
ただし、どんな農地でもご紹介できるというわけではありません。
規制の厳しい農地(いわゆる農振区域、青地農地)に該当する場合はできませんし、太陽光発電はあくまで発電事業ですから、収益性(例えば面積、日当たり)が見込めなければなりません。
したがって、ご紹介はできるものの、結果的に太陽光発電には向いていないということで断られたり、日当たりが悪いので想像よりも価値が下がってしまうということも十分に考えられますので、あらかじめご了承ください。
「少しでも高く処分したい!」という方にはお勧めできません。
逆に「とにかく農地を処分したい!」という方にお勧めです。
最後に、太陽光発電業者が提示している農地の条件をご紹介しておきます。
次のすべてに該当することが最低条件となります。
日照条件や農地転用の許可が受けられるかどうかについては、太陽光発電業者が事前に確認してくれますのでご安心ください。
一度ご検討されてはいかがでしょうか。
2019/07/08
これまで何度も指摘させていただいているのですが、相変わらず当サイトの文章を前後させたり表現を少し変えて堂々と公開している同業者の方がいらっしゃいます。
同じく法律に関わる者として本当に恥ずかしいです。
盗用行為はGoogleやプロバイダからペナルティを受ける可能性がありますし、そもそも著作権侵害という犯罪に抵触する恐れもあります。
この場をお借りして今一度「辞めてください!」と言わせていただきます。
以前、当サイトを盗用している業者に直接削除依頼をしたところ、一時的に削除されていましたが再び公開されているのを見つけました。
なぜこんなことをするのでしょうか?理解に苦しみます。
かといって見過ごすわけにはいきませんので、Googleに対して著作権侵害による削除を依頼しておきました。
現在審査中です。
結果が出ましたら追って報告させていただきます。
令和元年7月17日にGoogleからメールがあり、パクリサイトがインデックスから削除されることになりました。
しかし、あくまでGoogoleで検索できなくなっただけでパクリサイト自体は依然としてネット上に存在していることになります。
そこで、現在パクリサイト側のプロバイダーに対して、プロバイダー責任制限法に基づく侵害情報の削除請求と発信者情報開示請求を進めているところです。
結果が出ましたらご報告いたします。
令和元年7月26日付でパクリサイトのプロバイダーから侵害情報の削除と発信者情報の開示がされました。
パクリサイト自体はGoogleの削除の時点で自主的に削除したようです。
しかし、サイトを消しただけでお咎めなしでは当然納得いきません。
これから損害賠償請求について検討していきたいと思います。
2019/03/21
残念ながら、悪質サイト(パクリサイト、コピペサイト)が後を絶ちません。
先日、当ホームページに酷似しているサイトを見つけたという通報が寄せられました。
さっそくその酷似サイトを確認してみたところ、完全なコピーではないものの、記事の表現を少し変えたり前後させたりしただけで、その文章構成や見出し、内容がほぼ同じであることが分かりました。
幣所では、明らかに故意なものであり、微妙に表現を変えるなど非常に姑息で悪質なものであると判断し、削除するか文章の変更を求める抗議文を送りました。
その結果、翌日には削除されていましたが今のところ何の連絡も弁明も謝罪もないという状況です。
迅速に削除されたのはありがたいというか当たり前ですが、おそらく身に覚えがあるのでしょう。
一番腹立たしいのは、このような行為を同業者である行政書士が行っているということです。
行政書士は「頼れる街の法律家」とか「あなたの待の法律家」というキャッチコピーで世にアピールしているわけですが、法律に携わる者が著作権侵害まがいの行為を平気で行っているというのはとても残念なことです。
さらに今回の場合、酷似サイトの運営者が同じ地区の業者であったため、呆れるどころか唖然としてしまいました。
バレなければ何でもありという感覚なんでしょうか。もはやモラルの欠片もないようです。
当ホームページをご覧になっている方は、おそらく農地法や農地転用についての情報を求めていろいろなサイトを渡り歩いている中で偶然にたどり着いたという方がほとんどではないかと思います。
そこで、幣所から皆様へお願いです。
もし、いろいろなサイトを閲覧されている中で、「どこかで読んだことのある内容だ!」とか「あのサイトとそっくりだ!」というものを見つけられましたら幣所までご連絡ください。
内容を確認したうえで、場合によってはGoogleやサーバーに対して著作権の侵害にあたるものとして削除や利用停止などの対応をとってもらうよう申出を行って参ります。
よろしくお願いいたします。
2019/02/06
農地転用の許可を受けるためには、「やむを得ずその農地を利用しなければ目的(住宅建築、駐車場の設置など)が達成できない。」というやむを得ない理由がなくてはなりません。
農地転用の許可基準についてはこちらをご覧ください。
言い換えると、「農地以外で目的が達成できるなら転用は不要(不許可)」ということになります。
つまり、やむを得ない理由があってはじめて転用許可が必要となるはずなのです。
しかしながら、売買することを目的としてありもしない理由をでっち上げて許可を受けようとする人や業者が少なからずいます。
先日もこのような案件を持ち込んできた不動産業者が来ました。
該当地は市街化調整区域にあって昔から宅地の土地(いわゆる既存宅地)とその隣接地となっている畑ということでした。
接道は既存宅地部分しかなく、農地部分は袋地状態となっている土地です。
しかし、この両土地は以前に所有者が無断で業者に貸しており、現況は資材置場(現在は廃墟のよう)になっている厄介な土地です。
不動産業者によると、この既存宅地部分に隣町の建設業者が本社移転し、本社を建築して本社敷地としつつ農地部分を資材置場として利用したいという内容でした。
このとき幣所はこの内容が真実だと信じ、やむを得ない理由として認められる可能性のあると考え農業委員会に相談をしたところ、農業委員会は違法状態の是正もできる可能性があると好感触であったため手続きを進めていくということで話がまとまりました。
ところが、このあたりから業者側のボロが出始めたわけです。
建築案件は必ず役所との事前協議が必要となり、図面など建築計画の概要をあらかじめ提示しなければならないのですが、業者側は一向に建築計画を提示しないどころか「建築はいずれするので転用許可だけなんとか取れないか。」と言い出したのです。
これには呆れました。
おそらく、ありもしない理由をでっちあげて許可を受け土地の売買をしようとしていたが、想像以上に具体的な計画がないと許可を受けられないという現実に直面して焦ったのでしょう。
当然ながら、幣所はこの案件をお断りさせていただきました。なぜなら場合によっては虚偽申請させられるところだったわけですから。
というわけで、幣所ではこのような売買ありき農地転用は一切お断りしておりますし、お問い合わせも拒否いたしますのであらかじめご了承ください。
幣所はこのような虚偽申請と疑われるような依頼を受けてまで商売したいと思っていませんし、苦労して国家資格を取ったわけではありません。
むしろ、たとえ困難な案件であっても適法なご依頼に対して全力で取り組みたいと思っています。
2018/08/13
幣所ではメールによるご相談を初回1往復を無料にて24時間365日受け付けており、常に迅速な返信を心掛けております。
しかしながら、ご相談内容の要点が曖昧で回答に苦慮するものもございます。
このような場合、幣所では考えうるあらゆるケースを想定して回答したり、一般的な知識をご提供するに留めるなどの対応をとっております。
残念ながら、なかには「そんなことは承知している。」とか「専門外ではないのか。」といった心無い返信をされる方もいらっしゃいます。
当然ですが幣所としましても、承知されている内容をわざわざ回答したくありませんし、できるだけ簡潔にご相談内容に合った回答をしたいと思っているわけです。
そこで、メールにてお問い合わせをされる方は、より的確な回答ができるように具体的な内容を入力していただきますようご協力をお願い申し上げます。
ちなみに、無意識に良い回答(期待する回答)を求めるのが人情だとは思いますが、幣所では法律に基づいて回答をしておりますので、そうならないケースも多々ございます。
何卒ご理解ください。
〇 「愛知県○○市××10番の農地を転用して駐車場にしたいのですが…」
✕ 「農地の活用方法を教えてください。」
具体性に欠けており回答が困難です。
どこの農地をどのように活用したいと考えているのか教えていただく必要があります。
このような場合、インターネットで出回っているような一般的な知識をお伝えするだけの回答になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
むしろ、インターネットで「農地 活用方法」などのキーワードで検索していただいた方が手っ取り早いかもしれません。
令和元年8月1日よりメール相談を一部有料化させていただくことになりました。
具体的には、2往復目より1返信につき3,000円頂戴いたします。
お支払い方法につきましては、メール相談の返信内であらためてご案内させていただきます。
もちろん、業務依頼に関するメール、業務依頼をいただいた後の連絡メールにつきましては何度でも費用はかかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
サービス | 料金(税別) |
---|---|
メール相談 | 最初の1往復 無料 (その後1往復ごとに3,000円) |
2018/01/26
とても残念な話なのですが、当サイトのコンテンツの内容を盗用しているサイト(いわゆるコピペサイト、パクリサイト)が存在していることを発見いたしました。
現在、運営者(同業者であるため尚更残念なのですが)へ連絡し、削除を依頼しているところです。
当サイトは、主として農地法についての専門知識を分かりやすく解説し、訪れた方々に対して有益な情報をご提供することを第一に考えて作成されたものです。
したがって、当サイトのコンテンツを何度も熟読していただき、新しい知識を得ていただくことや補充していただくことは全く問題なく、むしろ喜ばしいことであると考えています。
しかし、コンテンツの文書をそのまま盗用することは、モラルに欠け、サイト運営の常識を知らないどころか、そもそも著作権の侵害にあたる犯罪行為です。
そんな当たり前のことも理解できない者が法律の専門家であることを見せかけ、皆様から依頼を受け報酬を得るなどということは到底許されることではありません。
コンテンツを盗用する目的というのは、法律の勉強をする時間や専門書を購入する費用という最も重要な投資を省き、手っ取り早くサイトの体裁を整え、売上をあげるということに他なりません。
したがって、皆様のご依頼を受けるに値する十分な法律知識を備えているかどうかは甚だ疑問です。
思わぬ損害を被らないためにも、どうか盗用サイトには十分ご注意いただきたいと思います。
なお、当サイトのコンテンツは完全にオリジナルのものですので、安心して参考にして頂ければと思います。
今後も皆様にとって理解しやすいサイトを作っていく所存です。
2017/10/03
弊所では、面談による相談を有料で行っておりますが、あくまで弊所で取り扱っている分野の範囲内においてご相談をお受けすることになります。
ですから、専門分野外のご相談については回答できないこともありますし、たとえ専門外の知識があったとしても法律上相談にお応えすることが許されない場合もございます。
例えば、「農地の相続について農地法上どのような手続きが必要か?」というご質問には回答できますが、「相続税はいくらか?」とか「相続登記のやり方を教えてほしい。」といった他の専門分野に該当するご質問に回答することは法律上禁止されております。
(この場合、相続税については税務署または税理士、相続登記については法務局または司法書士が相談先となります。)
したがって、ご相談内容によっては時間やお金の無駄となってしまう可能性があるわけです。
面談による相談をご検討の方は、事前にご相談内容を吟味していただくことをお勧めいたします。
なお、メール相談は最初の1往復は無料で行っておりますので、まずはメール相談のご利用をご検討ください。
2017/03/15
弊所は行政書士事務所あって、その業務範囲は法律によって厳しく制限されております。よって、税に関するご相談は税理士法に抵触する可能性があるため、お断りしております。
にもかかわらず、専門外であることを伝えても税に関する質問をしつこくする方がいたり、中には「回答しないのは知識がないんじゃないか。」と侮辱する方もいらっしゃいます。
恐れ入りますが、そもそもお門違いなのです。
税の問題は個人にとってとても重要なことですので、問い合わせ先を間違えていい加減な情報を仕入れてしまうのはとても危険です。
税に関するご相談は、税務署や専門家である税理士されることをお勧めいたします。
なお、税理士のご紹介は承っておりますので、ご希望の方はお申し付けくださいませ。
織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
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