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お知らせ

同業者の方へ。当ホームページの盗用はお止めください。その②

2024/01/11

数年前になるのですが、当サイトをガッツリ盗用していたサイトを発見し(しかも割と近所)、あまりに悪質だったため情報公開をして撃退したということがありました。

詳しい内容はこちら

このように弊所はしばしばホームページの内容を盗用されることがあり、そのたびに頭を悩ませています。

そして、再び見つけてしまいました。

今回はまるパクリとは言えませんが、まるパクリにならないようにいろいろ努力されたことが伝わってきます。念のためオリジナルと比較してみて、「あれま~」という感じです。

ところでなぜ盗用と分かるのか?

それは簡単です。

弊所はホームページを作成する前にまず法律書や専門書(これがなかなか高額!)を読んで法律知識をつけ、その内容を噛み砕いてとにかく読者の方が理解しやすいように文章構成を考えたり言葉選びをしています。難しい言葉を使わざるを得ないときは、別枠でその言葉の説明文を入れたりもしています。

記事を作成してもすぐには公開しません。何度か読み返しておかしいところ、分かりにくいところはないかチェックをしてからはじめて公開しています。

ここまで労力をかけてようやく1つの記事にしているわけですから、文書を読めばすぐに自分の言葉(思考回路)であることがすぐに分かってしまうわけです。

そもそも行政書士は、その専門的な法律知識が商売道具となる仕事です。その最も重要な部分を省いて集客し、依頼を獲得しようとする神経を理解することができません。

依頼人に対して失礼だとは思わないのでしょうか?

インボイス制度導入により料金を改定いたしました。

2023/10/01

弊所はこれまで免税事業者として事業を行って参りましたが、令和5年10月から開始されましたインボイス制度を導入することとなり、適格請求書発行事業者となりました。

これに伴いまして、料金体系を改定することにいたしました。大変申し上げにくいのですが、消費税分10%程度を上乗せする形となります。

インボイス制度を適用せず、免税事業者のままにしておくという選択肢もあったのですが、法人様とお取引がある以上は導入しなければ弊所とのお取引において仕入額控除(預かった消費税から支払った消費税を引き、差額を納税する消費税のしくみ)ができなくなってしまいます。

かえってご迷惑をお掛けしてしまう恐れがあるため、やむを得ずインボイス制度を導入する運びとなりました。

何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

「メール相談の返事がない!」という方へ

2023/01/31

愛知農地転用.comではメール相談を24時間365日受け付けておりますが、その方法として「お問い合わせフォーム」を採用しております。

お問い合わせフォームでは、回答用のご連絡先としてメールアドレスを直接入力していただく形となっているのですが、連絡先としてご入力ただくのはこのメールアドレスのみとなります。

よって、このメールアドレスが間違っていると、返信どころかいかなる連絡もできなくなってしまいます。メールアドレスの誤入力にはくれぐれもご注意ください。

このほかにも返信メールを送ることができないケースがいくつかありました。

それらのケースを例示しますので、もし「メール相談の返事がない!」という方はご確認ください。

それから、「もしかしたらメールが届いていないのかも・・・」と心配されている場合は、直接 info@aichi-noten.com へメールしていただいてもOKです。

事例1.受信メールサーバーの容量がオーバーしている

相談者の方の受信メールサーバーの容量がオーバーしていると、エラーが発生して弊所からの返信メールが送信拒否されることがございます。

ネット情報によりますと、メールサーバーから容量オーバーの連絡が来ることはないようなので気づかないことが多いようです。

また、迷惑メールによって容量を浪費していることもあるようです。一度、メールサーバーを確認してみてください。

事例2.いま存在していないメールアドレスを入力している

これはアドレスの誤字脱字とは違い、いま存在していないアドレスを入力してしまっているケースです。

例えば、プロバイダーを変更してアドレスが変わっているのに過去のアドレスを入力している場合や、アカウント変更に伴ってアドレスも変えたことを忘れて昔のアドレスを入力しているような場合です。

電話相談は有料です。一方的な電話に迷惑しています。

2021/11/12

電話相談は有料となっております。

しかしながら、「詳しいことはきかないから。」「概要だけ教えてほしい。」といって一方的に電話をかけてくる方がおられます。はっきり申し上げて迷惑です。

ルールに従い有料相談を依頼してくださった方に対して不公平となってしまいます。

一方的な電話には対応いたしません。

あらかじめご承知おきください。

電話相談の手順についてはこちらでご確認ください。

メール相談をされる方はメールアドレスの入力間違いにご注意ください。

2019/09/06

本日、メール相談をされた方がいらっしゃいましたが、メールの返信をするとエラーで戻ってきてしまうという事態になってしまいました。

エラーメッセージを確認すると、「User Unknown」と表示されて、どうやらお問い合せフォームのメールアドレスの入力を間違ってしまっていると思われます。

当方からはどうすることもできませんので、メール相談を検討されている方はメールアドレスの入力にはご注意ください。

とにかく農地を処分したい!という希望が叶うかもしれません。

2019/07/23

solor
所有する土地を少しでも高く売りたいと思うのが普通だと思いますが、その土地が市街化調整区域であったり農地であったりするとなかなか買い手が見つからず、いつまで経っても処分ができないという状況に陥る可能性があります。

それどころか、固定資産税や草刈り費用、水利組合の組合費などの支払いでむしろマイナスになってしまうという、いわゆる「負動産」と化してしまうこともあります。

幣所では、そのような悩みをお持ちの方からの相談を受けることも少なくありません。

よくあるご相談としては、「農地を相続したが、遠方に住んでおり耕作もしておらず費用だけかかってしまって困っている。」という内容です。

このサイトの記事でもご紹介しているように、市街化調整区域の農地を処分するためには、まず買い手を見つけなければならず、さらに買い手の計画(耕作なのか転用なのか、転用目的は何か)が法令に適合しなければ最終的に売買することはできない仕組みになっています。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

市街化調整区域の農地は、とりあえず不動産屋に売ってしまうといったことはできません。

まず買い手を募り、値段交渉や契約をし、役所の手続きをクリアするという長いプロセスを踏まなければなりません。

しかも、途中でつまずくかもしれないというゴールの不確実性(制度上仕方ないのですが…)もあって、なかなか行動に移すことができない方も多いようです。

太陽光発電業者をご紹介しております。

そこで、幣所では「とにかく農地を処分したい!」という方のために太陽光発電業者をご紹介させていただいております。

基本的には、太陽光発電に興味のある方に必要な手続きを経て農地を売却するという流れになります。

ただし、どんな農地でもご紹介できるというわけではありません。

規制の厳しい農地(いわゆる農振区域、青地農地)に該当する場合はできませんし、太陽光発電はあくまで発電事業ですから、収益性(例えば面積、日当たり)が見込めなければなりません。

したがって、ご紹介はできるものの、結果的に太陽光発電には向いていないということで断られたり、日当たりが悪いので想像よりも価値が下がってしまうということも十分に考えられますので、あらかじめご了承ください。

「少しでも高く処分したい!」という方にはお勧めできません。

逆に「とにかく農地を処分したい!」という方にお勧めです。

太陽光発電業者の条件

最後に、太陽光発電業者が提示している農地の条件をご紹介しておきます。

次のすべてに該当することが最低条件となります。

  1. 面積が100坪~500坪
  2. 影が極端にかからないこと
  3. 農地転用の許可が受けられること
  4. 接道が2m以上あること

日照条件や農地転用の許可が受けられるかどうかについては、太陽光発電業者が事前に確認してくれますのでご安心ください。

一度ご検討されてはいかがでしょうか。

悪質サイト(パクリサイト、コピペサイト)が後を絶ちません。見つけたら幣所にご連絡を!

2019/03/21

残念ながら、悪質サイト(パクリサイト、コピペサイト)が後を絶ちません。

先日、当ホームページに酷似しているサイトを見つけたという通報が寄せられました。

さっそくその酷似サイトを確認してみたところ、完全なコピーではないものの、記事の表現を少し変えたり前後させたりしただけで、その文章構成や見出し、内容がほぼ同じであることが分かりました。

幣所では、明らかに故意なものであり、微妙に表現を変えるなど非常に姑息で悪質なものであると判断し、削除するか文章の変更を求める抗議文を送りました。

その結果、翌日には削除されていましたが今のところ何の連絡も弁明も謝罪もないという状況です。

迅速に削除されたのはありがたいというか当たり前ですが、おそらく身に覚えがあるのでしょう。

一番腹立たしいのは、このような行為を同業者である行政書士が行っているということです。

行政書士は「頼れる街の法律家」とか「あなたの待の法律家」というキャッチコピーで世にアピールしているわけですが、法律に携わる者が著作権侵害まがいの行為を平気で行っているというのはとても残念なことです。

さらに今回の場合、酷似サイトの運営者が同じ地区の業者であったため、呆れるどころか唖然としてしまいました。

バレなければ何でもありという感覚なんでしょうか。もはやモラルの欠片もないようです。

【お願い】 酷似サイトを見つけたら幣所にご連絡ください!

当ホームページをご覧になっている方は、おそらく農地法や農地転用についての情報を求めていろいろなサイトを渡り歩いている中で偶然にたどり着いたという方がほとんどではないかと思います。

そこで、幣所から皆様へお願いです。

もし、いろいろなサイトを閲覧されている中で、「どこかで読んだことのある内容だ!」とか「あのサイトとそっくりだ!」というものを見つけられましたら幣所までご連絡ください。

内容を確認したうえで、場合によってはGoogleやサーバーに対して著作権の侵害にあたるものとして削除や利用停止などの対応をとってもらうよう申出を行って参ります。

よろしくお願いいたします。

売買ありきの農地転用はできません!

2019/02/06

売買ありき

農地転用の許可を受けるためには、「やむを得ずその農地を利用しなければ目的(住宅建築、駐車場の設置など)が達成できない。」というやむを得ない理由がなくてはなりません。

農地転用の許可基準についてはこちらをご覧ください。

言い換えると、「農地以外で目的が達成できるなら転用は不要(不許可)」ということになります。

つまり、やむを得ない理由があってはじめて転用許可が必要となるはずなのです。

しかしながら、売買することを目的としてありもしない理由をでっち上げて許可を受けようとする人や業者が少なからずいます。

先日もこのような案件を持ち込んできた不動産業者が来ました。

該当地は市街化調整区域にあって昔から宅地の土地(いわゆる既存宅地)とその隣接地となっている畑ということでした。

接道は既存宅地部分しかなく、農地部分は袋地状態となっている土地です。

しかし、この両土地は以前に所有者が無断で業者に貸しており、現況は資材置場(現在は廃墟のよう)になっている厄介な土地です。

不動産業者によると、この既存宅地部分に隣町の建設業者が本社移転し、本社を建築して本社敷地としつつ農地部分を資材置場として利用したいという内容でした。

このとき幣所はこの内容が真実だと信じ、やむを得ない理由として認められる可能性のあると考え農業委員会に相談をしたところ、農業委員会は違法状態の是正もできる可能性があると好感触であったため手続きを進めていくということで話がまとまりました。

ところが、このあたりから業者側のボロが出始めたわけです。

建築案件は必ず役所との事前協議が必要となり、図面など建築計画の概要をあらかじめ提示しなければならないのですが、業者側は一向に建築計画を提示しないどころか「建築はいずれするので転用許可だけなんとか取れないか。」と言い出したのです。

これには呆れました。

おそらく、ありもしない理由をでっちあげて許可を受け土地の売買をしようとしていたが、想像以上に具体的な計画がないと許可を受けられないという現実に直面して焦ったのでしょう。

当然ながら、幣所はこの案件をお断りさせていただきました。なぜなら場合によっては虚偽申請させられるところだったわけですから。

というわけで、幣所ではこのような売買ありき農地転用は一切お断りしておりますし、お問い合わせも拒否いたしますのであらかじめご了承ください。

幣所はこのような虚偽申請と疑われるような依頼を受けてまで商売したいと思っていませんし、苦労して国家資格を取ったわけではありません。

むしろ、たとえ困難な案件であっても適法なご依頼に対して全力で取り組みたいと思っています。

同業者の方へ。当サイトの盗用はお辞めください。

2019/01/11

handcuff

これまで何度も指摘させていただいているのですが、相変わらず当サイトの文章を前後させたり表現を少し変えて堂々と公開している同業者の方がいらっしゃいます。

同じく法律に関わる者として本当に恥ずかしいです。

盗用行為はGoogleやプロバイダからペナルティを受ける可能性がありますし、そもそも著作権侵害という犯罪に抵触する恐れもあります。

この場をお借りして今一度「辞めてください!」と言わせていただきます。

指摘したら一時的に削除されたがこっそり再公開している!?

以前、当サイトを盗用している業者に直接削除依頼をしたところ、一時的に削除されていましたが再び公開されているのを見つけました。

なぜこんなことをするのでしょうか?理解に苦しみます。

かといって見過ごすわけにはいきませんので、Googleに対して著作権侵害による削除を依頼しておきました。

現在審査中です。

結果が出ましたら追って報告させていただきます。

<追記>パクリサイトがGoogleから削除されることになりました!

令和元年7月17日にGoogleからメールがあり、パクリサイトがインデックスから削除されることになりました。

しかし、あくまでGoogoleで検索できなくなっただけでパクリサイト自体は依然としてネット上に存在していることになります。

そこで、現在パクリサイト側のプロバイダーに対して、プロバイダー責任制限法に基づく侵害情報の削除請求発信者情報開示請求を進めているところです。

結果が出ましたらご報告いたします。

<追記>プロバイダーの送信防止措置、発信者情報開示が認められました!

令和元年7月26日付でパクリサイトのプロバイダーから侵害情報の削除と発信者情報の開示がされました。

パクリサイト自体はGoogleの削除の時点で自主的に削除したようです。

しかし、サイトを消しただけでお咎めなしでは当然納得いきません。

これから損害賠償請求について検討していきたいと思います。

メール相談をご希望の皆様へ

2018/08/13

mail

幣所ではメールによるご相談を初回1往復を無料にて24時間365日受け付けており、常に迅速な返信を心掛けております。

しかしながら、ご相談内容の要点が曖昧で回答に苦慮するものもございます。

このような場合、幣所では考えうるあらゆるケースを想定して回答したり、一般的な知識をご提供するに留めるなどの対応をとっております。

残念ながら、なかには「そんなことは承知している。」とか「専門外ではないのか。」といった心無い返信をされる方もいらっしゃいます。

当然ですが幣所としましても、承知されている内容をわざわざ回答したくありませんし、できるだけ簡潔にご相談内容に合った回答をしたいと思っているわけです。

そこで、メールにてお問い合わせをされる方は、より的確な回答ができるように具体的な内容を入力していただきますようご協力をお願い申し上げます。

ちなみに、無意識に良い回答(期待する回答)を求めるのが人情だとは思いますが、幣所では法律に基づいて回答をしておりますので、そうならないケースも多々ございます。

何卒ご理解ください。

回答が可能な例

〇 「愛知県○○市××10番の農地を転用して駐車場にしたいのですが…」

回答が困難な例

✕ 「農地の活用方法を教えてください。」

具体性に欠けており回答が困難です。

どこの農地をどのように活用したいと考えているのか教えていただく必要があります。

このような場合、インターネットで出回っているような一般的な知識をお伝えするだけの回答になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

むしろ、インターネットで「農地 活用方法」などのキーワードで検索していただいた方が手っ取り早いかもしれません。

メール相談の一部有料化について

令和元年8月1日よりメール相談を一部有料化させていただくことになりました。

具体的には、2往復目より1返信につき3,000円頂戴いたします。

お支払い方法につきましては、メール相談の返信内であらためてご案内させていただきます。

もちろん、業務依頼に関するメール、業務依頼をいただいた後の連絡メールにつきましては何度でも費用はかかりません。

どうぞよろしくお願いいたします。

サービス 料金(税別)
メール相談 最初の1往復 無料
(その後1往復ごとに3,000円)

メール相談の手順についてはこちらをご覧ください。

受信メールサーバーの容量にご注意ください!

極稀なんですが、相談者の方のメールサーバーの容量がオーバーしていて、弊所からの返信メールが送信拒否されることがございます。

メール相談において、弊所ではメールアドレスしか認知できませんので、メール以外の連絡手段がございません。

「メール相談をしたのに返事が来ない!」と思われた場合は、原因の一つとしてメールサーバーの容量をご確認ください。

お問い合わせはこちら

織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
TEL:0568-68-9698 / FAX:0568-68-9812
MAIL:info@aichi-noten.com
営業時間: 9:00~19:00 土日対応可能(※要予約)

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