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農地法3条許可

農地法3条は耕作目的での農地の権利移動を規制しています。したがって、耕作目的つまり農業を行う目的で、他人から農地の所有権を取得する場合、あるいは農地を借りて(賃借権を設定して)農業を行う場合、各市町村の農業委員会の許可を得る必要があります。

これは、農地法1条に掲げられているように、農地を効率的に利用する耕作者による権利取得を促進するためです。

農地法3条許可が必要な場合

以下のような権利の移転・設定がある場合、農地法3条許可が必要です。

  • 所有権
  • 地上権
  • 永小作権
  • 質権
  • 使用貸借権
  • 賃借権
  • その他の使用収益権

実際に3条許可が行われる権利は、所有権・使用貸借権・賃借権の3種類がほとんどです。

農地法3条許可の許可基準

平成21年の農地法改正により、従来の許可基準(農地法3条2項)に加え、新たな許可基準(農地法3項3項)が追加されました。

これにより、農地等について使用貸借契約や賃貸借契約を結ぶときに限り、従来の許可要件が若干緩和され、農地を借りることが容易になりました。

法人や個人の農業への参入が容易になり、耕作放棄地の増加を抑制するものとして期待されています。

許可基準①(農地法3条2項)

次のいずれかに該当する場合、農業委員会は許可をすることができません

  1. 効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合(1号)
  2. 農業生産法人以外の法人による権利取得の場合(2号)
  3. 信託の引受けにより1号に掲げる権利(所有権・賃借権など)が取得される場合(3号)
  4. 耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(4号)
  5. 下限面積制限に抵触する場合(5号) ※令和5年4月1日から廃止
  6. 農地等を転貸する場合(6号)
  7. 地域における農地等の農業上の効率的・総合的利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(7号)

農地法は消極的に不許可要件を掲げており、これらのいずれかに該当した場合、許可を得ることはできません

3条2項についての詳しい説明はこちらをご覧ください。

許可基準②(農地法3条3項)

次の3つの要件をすべて満たせば、農業委員会は許可をすることができます

  1. 権利を取得しようとする者が、その取得後において、農地等を適正に利用していないと認められる場合に、使用貸借または賃貸借の解除をする旨の条件が書面において付されること(3項1号)
  2. 許可を取得しようとする者が、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること(3項2号)
  3. 権利を取得しようとする者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員のうち、1人以上の者がその法人の行う耕作等の事業に常時従事すると認められること(3項3号)

上記の3つの要件を満たせば、許可条件①(農地法3条2項)の2号(農業生産法人以外の権利取得の禁止)と4号(農作業従事者)規定は適用されないことになります。

したがって、農業生産法人でない法人でも農地を借りることができます。

3条3項についての詳しい説明はこちらをご覧ください。

農地法3条許可の必要書類

農地法3条許可申請に必要な書類は、一般的に次の通りです。

  1. 農地法3条許可申請書
  2. 位置図
  3. 公図
  4. 土地登記事項
  5. 農地基本台帳
  6. 営農計画書
  7. 耕作地の位置図
  8. 住民票(登記上の住所と異なる場合)
  9. その他必要な書類

各市町村の農業委員会によって必要な書類は異なっている場合があります。事前に確認しておくことが大切です。

3条許可の必要書類についての詳しい説明ははこちらをご覧ください。

書類の提出先

申請書類の提出先は、該当する農地のある市町村の農業委員会です。申請人の住所地の農業委員会ではありませんので気を付けましょう。

許可申請の締切

農地法関係の許可申請には毎月受付締切が設けられています。締切の日にちは各市町村の農業委員会によって異なりますので注意が必要です。大抵、月末か月初です。

締切に間に合わなかった場合、書類の審査が1ヶ月遅れてしまうことになります。例えば、毎月末の締切の場合、締切に間に合わず1日に申請したとしても、書類の審査は次の月から始まります。

つまり1ヶ月何も進まないということになってしまいますので、許可申請はゆとりを持って計画的に行いましょう。

許可までの期間

許可がおりるまでの処理期間は、通常1ヶ月程度です。しかし、書類の不備や不足により農業委員会から補正を求められると、余計に日数がかかってしまうことがあります。

費用について

農地法3条許可申請に手数料はかかりません。無料で何度でも申請することができます。その他の費用としては、登記簿や公図の交付手数料くらいです。農地の数にもよりますが、数千円程度です。

専門家に手続きを依頼した場合、3万円~6万円くらいが相場ではないかと思います。

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織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
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