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農地転用で必要となる始末書の書き方

始末書無断で農地転用をしてしまうと、農地法違反となり処罰の対象となり得ますが、一般の方で農地法に精通している方はむしろ稀ではないでしょうか。

しかし、農家の方なら無断転用してはしけないことは、常識として十分認知されていると考えられます。ところが依然として無断転用の案件は後を絶ちません。

無断転用について行政は、※寛容な態度で臨んでおり、追認的許可という形で事後的に通常の許可申請をし審査を経て許可を受けることで違法状態の是正を図っています。

追認的許可についてはこちらから。

ですが、事後的に許可申請をする場合、通常の申請書類の加えて始末書を提出しなければなりません。

そこで今回は、農地転用で必要となることがある始末書の書き方についてご紹介します。

<※寛容な態度とは?>

これはあくまで弊所の認識となるのですが、無断転用はもちろん違法状態となりますので、本来であれば法律の原則に則って原状回復をしなければならないことになります。しかし、例えば農地に無断で建物を建ててしまったとして、取り壊して原状回復した後、適正に許可を受けて再度建て直すというのは現実的ではありません。違反したのだから当然という考え方もあるかと思いますが、さすがに酷というものではないでしょうか。また、もし原則を頑なに貫いてしまうと、経済的な事情などを理由に結果として違法状態を放置することになってしまう恐れもあります。
本来であれば事前に適正な許可を受けられたはずの案件については、原状回復を強行せず事後的に通常の審査を受ける(この時に始末書が必要かつ一般的に審査中は土地を利用しないのが条件)ことができるという運用がされていることは、行政による現実的で寛容な態度であると弊所は考えています。

始末書に記載すべき5つのポイント

無断転用の始末書の場合、記載すべき内容はほとんど変わりません。以下のポイントを抑えて書けば問題無いでしょう。

  1. 無断転用してしまった日付
  2. 何の目的で使用しているか
  3. 無断転用に至った経緯
  4. 農地法を遵守する旨
  5. 審議のお願い

最低限上記5つのポイントは抑えておきましょう。このほか、申請人の住所氏名や土地の所在に関する情報も記載する必要がありますが、絶対に記載すべき項目ですので省略しました。

無断転用の日付について

基本的に意図せず無断転用してしまったケースがほとんどだと思いますので、無断転用の日付を明確に覚えている方はいないと思います。

分からないものはどうしようもありませんから、始末書においては思い出せる限りでいいので、なるべく近い日付を記入するようにしておきましょう。

日付を調べる方法としては、固定資産税の課税明細書などがあります。農地から違う課税地目に変わっている年が分かれば、大体の検討が付けられると思います。

始末書の例

では、上記の5つのポイントを踏まえて始末書を作成してみます。

短文パターンと任意形式で利用できるように長文パターンをご紹介します。

短文パターン

平成 年 月 日

始末書

○○市農業委員会 会長殿

住所 ○○市○○町
氏名 ○○ ○○ ㊞

下記土地は農地でありますが、農地法について十分に理解していなかったため、○○年頃から○○として利用しております。
以後このような違法行為のないよう農地法を遵守したしますので、今回の○○については受理下さいますようお願い致します。

不動産の表示
所在
地目
地積

長文パターン

平成 年 月 日

始末書

○○市農業委員会 会長殿

住所 ○○市○○町
氏名 ○○ ○○ ㊞

今般、下記土地に駐車場を設置したく申請するにあたり、農地転用許可申請を怠り無断転用してる事をお詫び申し上げます。

現在私は上記住所地にて妻と息子世帯と義娘の母の計7人で生活しており、私と息子夫婦で3台の車を所有しておりますが、今の住まいに駐車場は無く又空きスペースも無い為住宅敷地に駐車場を設置することができず、申請地である下記土地を駐車場として利用してまいりました。

この度下記土地を譲り受ける事になり、農地転用許可が必要である事を知り、早急に許可申請をする事にいたしました。

本来であれば無断転用である為下記土地を農地へ復旧後に許可申請をしなければなりませんが、許可後現状と同様に駐車場として利用する計画である事や、農地への復旧・駐車場にする為の工事費用を捻出する事が困難である為、当方の勝手な都合でありますが、申請地を現状のままでの許可申請をお願いしたく申し上げます。

農地法許可申請が許可されるまでは、申請地の利用が出来ないように囲い、駐車場として利用しない事を約束致しますので寛大なる処理をお願いしたく申し上げます。

不動産の表示
所在
地目
地積

駐車場への無断転用を想定したものです。お詫びの文言を加えるのもアリです。

自治体のホームページでは記入例を公開しているところもありますので、まずはお住いの自治体のホームページを確認してみてください。

このとき「〇〇市 農業委員会」というキーワードで検索すると早く見つかると思います。

もし地元自治体に記入例がない場合には、他の自治体が公開しているものを参考にするとよいでしょう。いくつか検索していただくと分かると思いますが、どの自治体も似かよった内容になっていると思います。

始末書は無敵!?そんなわけない!

大変理解に苦しむのですが、このページをご覧になった方のなかには、「始末書さえ提出すればどんな違法状態でも許されるんだから違反しても大したことないのでは?」という身勝手な解釈をする方もいらっしゃるようです。

言うまでもありませんが、そんな都合の良い話があるわけがありません。

このホームページの中でも度々申し上げていますが、無断転用は刑罰が科される可能性がある重大な違反です。まずはこの認識が必要です。

また、追認的許可は常に認められるものでもありませんし、そもそも元から法令に合致しない案件については最初から原状回復が求められることになります。

この点は誤解のないようにしてください。

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