愛知の農地転用(農地転用許可・農地転用届出)なら 愛知農地転用.comにお任せ!太陽光(ソーラーパネル)設置にも対応。毎月3名様限定!

HOME » 市街化調整区域に建築する » 市街化調整区域に誰でも住宅を建てることができる条例(稲沢市)

市街化調整区域に誰でも住宅を建てることができる条例(稲沢市)

愛知県内において、独自の都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例を定めている自治体のうち、稲沢市の規制緩和区域についてご紹介していきます。

その他の規制緩和区域についてはこちらをご覧ください。

市町村 区域 区域図
稲沢市
片原一色(1)
片原一色(2)
片原一色(3)
片原一色(4)
片原一色(5)
儀長
井堀
桜方
二俣
鷲尾
須ケ谷
観音堂
法立(1)
法立(2)
法立(3)
平池
西光坊
横池
下起南

お問い合わせはこちら

織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
TEL:0568-68-9698 / FAX:0568-68-9812
MAIL:info@aichi-noten.com
営業時間: 9:00~19:00 土日対応可能(※要予約)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab