愛知の農地転用(農地転用許可・農地転用届出)なら 愛知農地転用.comにお任せ!太陽光(ソーラーパネル)設置にも対応。毎月3名様限定!

HOME » 農業に新規参入したい » 農業に参入する3つの方法

農業に参入する3つの方法

3つの方法おそらくあなたは、農業への参入に興味を持ちつつも、何から手を付けたらよいのか分からず、なかなか実行に移せないでいるのかもしれません。

農業は他の産業とは違って農地関係法令による様々な規制があり、単に法人を設立して事業をはじめればよいというものではありません。ですから、分からないことがあって当たり前だと思います。

そこで今回は、事業として農業に参入する方法の代表的なものを3つご紹介し、それらのメリットとデメリットについて言及していきたいと思います。

農業参入の3つの方法

今回ご紹介する農業参入の方法は次の3つです。

  1. 新規に農地所有適格法人(旧農業生産法人)を設立する
  2. 既存の法人を農地所有適格法人(旧農業生産法人)化する
  3. 改正農地法を利用して農業参入する

それぞれ解説していきます。

1.新規に農地所有適格法人(旧農業生産法人)を設立する

新規に農地所有適格法人を設立して農業に参入する方法とは、今の事業は変更を加えずそのままにして、農業を行う別会社を新たに設立して農地所有適格法人化し、農業参入を図る方法です。

農地所有適格法人は、法人として唯一農地を所有することができる法人です。

農地所有適格法人(旧農業生産法人)の概要についてはこちらをご覧ください。

メリット

新規に農農地所有適格法人を設立するメリットは、既存の事業に対する影響なく農業を開始することができることです。

農地所有適格法人となるには、農地法要件を満たす必要があり、その中の一つに「事業要件」というものがあります。

「事業要件」とは、主たる事業が農業でなければならないといする定めであり、その具体的な目安として、売上の過半が農業によるものでなければなりません。

したがって、新規に法人を設立しない場合、今の事業の売上を半分以下にしなければならなくなり、事業拡大の支障となってしまう可能性があります。

新規に別会社として農地所有適格法人を設立することで、事業要件をはじめとする農地法の制約を一切受けることなく農業を行うことができます。

また、前述の通り農地を所有することができたり、融資制度が豊富であることもメリットになるでしょう。

デメリット

農地所有適格法人という特殊な法人といっても、設立には通常の法人の設立と同様の手続きを経なければなりません。

したがって、定款認証や設立登記の登録免許税などの諸費用がかかってしまうことになります。

また、別会社となりますので、会計処理や社会保険の手続きが煩雑になり事務負担が増加する恐れがあります。

2.既存の法人を農地所有適格法人(旧農業生産法人)化する

既存の法人を農地所有適格法人化する方法とは、現在の事業をやめて農業事業に業種変更する場合や、農地所有適格法人の要件を満たすことができる範囲(売り上げの半分以下)まで現在の事業を縮小して農業を行うような場合です。

既存の法人を農地所有適格法人化し、法人として農地を賃貸したり買い受けて農業を行う方法です。

メリット

新規に法人を設立するわけではありませんから、定款認証手数料や設立時の登録免許税が不要になります。

また、会計処理や社会保険の手続きが一括して行えますし、法人税などの租税公課も一つの法人分で済ませることができます。

デメリット

農地所有適格法人の要件を満たすことができるように法人運営をしなければならなくなり、場合によっては既存の事業の規模縮小を余儀なくされる可能性があります。

農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件についてはこちらで確認できます。

3.改正農地法を利用して農業参入する

平成21年の農地法改正により、農地所有適格法人ではない法人であっても、農地の使用貸借権または賃貸借権の権利設定に限り認められることになりました。

これにより、既存の法人のまま農地を借りたり、新しく法人を立ち上げて農地を借りることが可能になりました。この改正農地法を利用して農業参入を図る方法です。

メリット

改正農地法を利用するメリットは、農地所有適格法人の要件を満たさなくても農地を借りることができる点です。

現在の事業を維持しながら、新たに農業事業部を立ち上げるという感覚で農業を行うことが可能になります。

ただし、運営においてまったく要件が存在しないわけではありませんので注意が必要です。

農地所有適格法人(旧農業生産法人)以外の法人の要件についてはこちらをご覧ください。

デメリット

改正農地法を利用するデメリットは、農地を所有することができないという点です。

しかし、農業自体は農地を所有しなくても借り受けることによって可能になりますし、初期投資を抑えられるというメリットがありますので、事業運営の方向性によっては一概にデメリットとすることはできないかもしれません。

まとめ

いかがでしょうか?

実際によく利用されるのは、新規に設立する方法と、改正農地法を利用した方法で、既存の法人を農地所有適格法人化する方法は極めてレアケースのようです。

それぞれメリットとデメリットが考えられますが、結局のところ「どのような農業を行っていくのか?」という事業方針に合った選択をするのが良いでしょう。

参考にしてみてください。

お問い合わせはこちら

織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
TEL:0568-68-9698 / FAX:0568-68-9812
MAIL:info@aichi-noten.com
営業時間: 9:00~19:00 土日対応可能(※要予約)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab