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土地改良区の地区除外申請

農地転用をする場合、所属している土地改良区の地区除外申請書(意見書・農地転用の通知書)をあらかじめ土地改良区に提出し、農地転用を行うことを承認してもらう必要があります。

この地区除外申請書は、ほとんどの場合、農地転用許可申請の添付書類となっていますので、避けては通れないものです。

土地改良区とは

土地改良区とは、土地改良法に基づいて設立された法人のことで、土地改良事業を行うことを目的としています。

土地改良事業とは、かんがい排水施設を造ったり、農用地を造成し、それらの施設を管理することです。また、農用地の集団化を図る事業も含まれています。

土地改良区は、市町村の地区ごとに存在し、同じ市町村の中にいくつも存在することがあるので、申請先が混乱する場合があります。特に最近は市町村合併が進み、さらに複雑になっています。

例えば、愛知県稲沢市の場合、「稲沢市土地改良区・祖父江町土地改良区・平和土地改良区」が存在しています。

土地改良区の構成員

基本的に農業を行っている人は、必ず構成員になっているはずです。

構成員は、毎年組合費を支払わなければなりません。農業者でお互いに費用を工面し、共同で運営や設備の管理を行っているというわけです。

地区除外申請の必要書類

地区除外申請に必要な書類は、それぞれの土地改良区によって異なっていますので、一般的なものをご紹介します。

  1. 地区除外申請書
  2. 農地転用の通知書
  3. 位置図
  4. 土地登記簿謄本の写し

このほか、建物建築のための農地転用の場合、建物の平面図や立面図が求められることがあります。

地元役員の押印が必要

土地改良区では理事や役員を選出し、組織運営を行っています。

多くの場合、地区除外申請の必要書類の1つである農地転用の通知書には、農地転用を予定する農地がある地区を代表する役員に農地転用の概要を説明し、署名と押印をもらわなければなりません。

地元役員と都合を合わせて署名押印をもらいに行かなくてはいけませんので、あらかじめ連絡をとるなりして、はや目に行動しておくことが大切です。

地区除外には決済金を支払う

土地改良区の運営やかんがい施設の維持管理の費用は、組合員で分担しており、その額は農地の面積に応じたものとなっています。

農地転用によって農業をやめてしまったり、農地を手放すことになると、他の組合員の負担が増加してしまうことになります。

地区除外をする者は、その分を決済金という形で前もって支払いうことで、他の組合員との調整を図っているのです。

決済金は地域のよって千差万別で、農地の1㎡あたり○○円という形で算出されます。

広大な土地を転用すると、高額な決済金になることがあり、計画の変更を余儀なくされる可能性もありますので注意が必要です。

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