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農地の売買契約【Q&A】

Q1.農地の売主は、農地法の許可がない間に買主に引渡された農地の返還を請求することはできますか?

A.できます。

農地の売買において、農地法の許可をまだ受けていない間に農地を引渡したとしても、所有権が移転したとは認められません。

したがって、農地の引渡しをした売主は、その農地の返還請求をすることができると考えられています。

最判昭37.5.29

  • 農地の売買において農地法所定の許可のない間に農地の引渡しがなされた場合、その引渡しを受けた者は、許可のない間は、売買契約による債務の履行として引渡しを受けたことを理由に、その農地の返還を拒むことは許されない。

Q2.買主が農地法許可申請を放置した場合、売主は売買契約を解除することができますか?

A.売買代金を受領していない場合は解除できます。

売主が許可申請に必要な書類を買主に交付したのにも関わらず、買主が許可申請を怠っていると、売主はいつまでたっても代金を受け取ることができず、契約の目的を達成することができません。

このような場合には、売主は契約を解除することができます。

最判昭42.4.6

  • 畑を宅地に転用するための農地の売買契約がなされた場合において、売主が知事に対する許可申請手続の必要な書類を買主に交付したのに、買主が特段の事情もなく許可申請手続きをしないときには、売主はこれを理由に売買契約を解除することができる。

ただし、売主がすでに代金を受領している場合、売主は契約の目的を達成していると考えられるため、たとえ買主が許可申請を放置していたとしても、売主は契約を解除することはできません。

最判昭51.12.20

  • 農地の売主が農地法5条の許可申請手続に協力しない場合でも、売買代金が完済されているときは、特段の事情のない限り、売主は買主がその協力をしないことを理由に売買契約を解除することはできない。

Q3.書面によらない農地の贈与契約は、農地の引渡しがあった後でも取り消すことはできますか?

A.許可があるまでは取り消すことができます。

民法では、書面によらない贈与契約について次のように規定しています。

民法550条

  • 書面によらない贈与契約は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。

農地についても同様に適用され、農地の引渡しがあったとしても許可を受けるまでは履行が終わったことにならないため、贈与契約は依然として取り消すことができることになります。

最判昭41.10.7

  • 書面によらない農地の贈与契約は、農地法所定の許可を受けるまでは、当該農地の引渡しがあった後でも、取り消すことができる。

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