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農地法3条許可の許可基準①(3条2項)

次のいずれかに該当する場合、農業委員会は許可をすることができません

  1. 効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合(1号)
  2. 農業生産法人以外の法人による権利取得の場合(2号)
  3. 信託の引受けにより1号に掲げる権利(所有権・賃借権など)が取得される場合(3号)
  4. 耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(4号)
  5. 下限面積制限に抵触する場合(5号)※令和5年4月1日から廃止
  6. 農地等を転貸する場合(6号)
  7. 地域における農地等の農業上の効率的・総合的利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(7号)

効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合(1号)

農地の所有権、その他の使用収益権を取得しようとする者は耕作に必要な機械の所有状況、農作業に従事する者の数からみて、農地取得後に農地をすべて効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合は、不許可となります。(政令による例外あり)

つまり、農地の規模に見合った設備や機械を有し、きちんとした営農計画がなければ不許可になってしまうということです。

効率的に利用すべき農地の範囲

農家が耕作面積を拡大するために農地法3条許可を取得することもあります。では、効率的に利用して耕作すべき農地とは、3条許可を得て新たに取得する農地のことなんでしょうか?

この点に関して国の通知は、「耕作又は養畜のの事業に供すべき農地及び採草放牧地とは、農地法3条第1項の申請に係る農地等及び農地等の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が同条第2項1号に掲げる権利を有している農地等をいう。」としています。

つまり、3条許可を受けるためには、現在すでに権利を有する農地と新たに権利を取得する農地のすべてにおいて、効率的に利用して耕作の事業を行わなければならないということです。

また、他人に貸している農地も対象となります。

「効率的に利用して耕作等の事業を行う」の判断基準

効率的に農地を利用しているかどうかの判断は、機械・労働力・技術の3つの要素から判断するとしています。

機械

農地等の権利を取得しようとする者または世帯員等の所有物件のみならず、リース物件や今後確保しようとするものも含まれます。

労働力

農地等の権利を取得しようとする者または世帯員等で農作業に従事する人数のみではなく、雇用によるものや今後確保すると見込まれる者も含まれます。

技術

農作業の一部を外部に委託する場合は、委託先の農作業に関する技術も勘案されることになります。

農業生産法人以外の法人が第1号に掲げる権利を取得しようとする場合
(2号)

この条文により、農業生産法人以外の法人は原則として農地を買ったり借りたりすることはできません。

なお、国の通知によると、許可申請時に農業生産法人の要件を満たしていたとしても、許可後にその要件を満たしていないと認められる場合には許可をすることができないとしています。

信託の引受けにより第1号に掲げる権利を取得しようとする場合(3号)

一部の例外を除き、信託会社・信託銀行は、農地等を信託財産とする信託の引受けをして、所有権や他の使用収益権を取得することはできません。

耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(4号)

農地を買ったり借りたりしようとする者は、農地の取得後に耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は、不許可となります。(政令の例外あり)

「農作業に常時従事する」判断基準

国の通知により「農作業に常時従事する」とは、従事日数にして年間150日以上であることとされています。ただし、従事日数が150日に満たないからといって直ちに不許可の判断をするというわけではなく、農作業を行う必要がある限り農作業に従事していれば、常時従事要件を満たすとされています。

下限面積に抵触する場合(5号)※令和5年4月1日から廃止

下限面積は法改正により令和5年4月1日から廃止になりました。

農地の所有権や使用収益権を得るためには、農地の取得以後に耕作の事業に供すべき農地の合計面積が、農業委員会の定める下限面積に達しない場合は不許可となります。

これは、生産性の低い零細農家に農地を取得させることは、農業生産力維持と増進の観点から問題であり、農業政策上好ましくないと考えられているためです。

農地を取得したいのであれば、一定以上の規模の農業を営まなければならないということです。

なお、各市町村の下限面積については、ホームページで確認することができますし、直接問い合わせれば教えてもらえます。

愛知県の市町村の下限面積はこちらで確認できます。

農地等を転貸する場合(6号)

転貸とは「又貸し」のことです。農地を借りている者がさらに第三者にその農地を貸したりしようとする場合は不許可となります。

民法上、所有者の同意があれば転貸は可能ですが、農地法は農地等の所有者の同意の有無にかかわらず、このような場合には不許可となります。なぜなら、農地等の転貸が認められてしまうと、法律関係が複雑化してしまうからです。

ただし例外として、例えば農地を借り受けたものが、共同で農業を営む息子に貸し付ける場合は許可を受けることができます。

周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合(7号)

農業は、自然環境の影響を受けやすく、個々で独自に営農するのではなく、地域と一体となって取り組まれていることもあります。

このため、周辺地域における農地等の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合には、許可を受けることができません。

例えば、次のような場合です。

  1. すでに農地がまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得
  2. 地域が一体となって水利調整を行っている地域で、この水利調整に参加することなく営農し、他の農家の農業水利が阻害されるような権利取得
  3. 無農薬・減農薬で付加価値の高い農作物の栽培に取り組んでいる地域で、農薬を使用した栽培をすることによって、地域の取り組みを困難とするような権利取得
  4. 地域が一体となって特定の品目を生産している地域において、その品目に関わる共同防除等の営農活動に支障が生ずる恐れのある権利取得
  5. 地域の実勢の賃料と比べて極端に高額な賃料で契約を結び、周辺地域の一般的な賃料を著しく引上げる恐れがある権利取得

地域の営農方法に調和した権利取得でなければならないということです。

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