愛知の農地転用(農地転用許可・農地転用届出)なら 愛知農地転用.comにお任せ!太陽光(ソーラーパネル)設置にも対応。毎月3名様限定!

HOME » 農地転用Q&A » 農地中間管理機構(農地集積バンク)【Q&A】

農地中間管理機構(農地集積バンク)【Q&A】

農地中間管理機構についてのQ&Aをまとめてみました。

なお、機構についての詳しい解説はこちらでご紹介しています。一度目を通していただくとより理解が深まると思います。

Q1.農地中間管理機構に関する相談はどこにすればよいですか?

A.管轄の農業委員会に相談できます。


機構は各都道府県に1つしかない組織ですが、基本的にその事務を市町村に委託していますので、各種問い合わせは管轄の農業委員会ですることができます。

農業委員会に委託される事務の内容は、例えば次のようなものです。

  • 相談窓口
  • 農地を貸出人の掘り起こし
  • 借受予定農地等の位置、権利関係の確認
  • 貸出人との交渉
  • 権利締結事務
  • 利用条件改善業務の実施
  • 借受希望者との交渉 など

Q2.農地中間管理機構を利用して農地を賃借する場合、農地法の許可は必要ですか?

A.農地法の許可は不要です。

機構が作成した農用地利用配分計画を知事が認可し、公示することによって権利設定が可能となり、農地法の許可は不要になります。

Q3.機構が借り受けた農地の固定資産税は誰が負担しますか?

A.農地所有者が負担します。

固定資産税の納税者は、毎年1月1日時点の土地所有者です。機構に農地を貸し付けていたとしてもこの原則に変わりはありません。

Q4.機構に貸付けをする農地に抵当権があるのですが、解除する必要がありますか?

A.解除する必要はありません。

Q5.10年後、貸し付けた農地を返還しても耕作できません。貸付延長はできますか?

A.再契約できれば延長可能です。

賃借については再度契約することは可能です。しかし、契約が締結できなければ変換されることになります。

Q6.機構に貸し付けている農地が災害にあった場合、誰が復旧費用を負担しますか?

A.災害によるリスクは、所有者が負担します。

Q7.利用条件改善業務に進入路整備、水路の補修、小規模の造成等の工事を含めることはできますか?

A.含めることができます。

Q8.貸し出した農地の借り手が見つかるまでどのくらいの期間がかかりますか?

A.個々のケースによって異なります。

機構が借り受ける農地が、借りてを見つけられないまま滞留することのないように積極的に募集を行い、借受希望者が現れたときに速やかに貸すことができるような体制を整えています。

Q9.実績のない新規就農者でも機構は農地を貸してくれますか?

A.貸付先決定ルールに則して検討します。

借受希望者として募集に応じた者であれば、機構が定めた貸付先けっているルールに則して検討することになります。したがって、新規就農者でも借り受けることができる可能性があります。

Q10.土地改良区の賦課金は誰が支払いますか?

A.機構が管理している間は機構が支払います。

土地改良区の賦課金については、機構が管理している間は機構が負担し、機構から借り手に貸し出した後は、借り手が支払うことになります。

Q11.地域集積協力金の地域とはどの範囲ですか?

A.人・農地プランの作成における話し合いの単位となっている地域のことです。

集落、大字、小学校区などで構いませんが、地理的範囲が明確にされることが必要です。

Q12.地域集積協力金の使い道に制限はありますか?

A.自由です。

協力金の使い道は、県・市町村・地域の協議で決定すればよいです。

なお、直接個々人へ配分することも可能ですが、地域農業の発展に資する観点から最も適切な用途に使うこうとを期待されています。

Q13.地域集積協力金は2年目以降も交付されますか?

A.交付されます。

支払いは、1回目の支払いの対象となった農地から増加した面積が対象となります。

Q14.地域への協力金と個人への協力金を重複して受給できますか?

A.できます。

Q15.すでに貸付けをしているものについては、協力金の対象となりますか?

A.対象になるものとならないものがあります。

地域集積協力金および耕作者集積協力金については、機構への貸付けを推進することが主目的になりますので、現に利用権を設定しているものであっても、合意解約して機構に貸付が行われるのであれば交付の対象となります。

経営転換協力金については、経営転換等ために農地の貸付けを進めることが主目的ですので、すでに貸付を行っている場合は交付対象となりません。

Q16.販売農家でなくても経営転換協力金は交付されますか?

A.耕作放棄していなければ交付対象者となることができます。

Q17.農業生産法人が借り手となった場合、その貸し出した農地の所有者は農業に常時従事しなくても法人の構成員となることはできますか?

A.できます。

農地法2条3項2号の構成員要件において、「法人に農地又は採草放牧地について使用収益に基づく使用及び収益をさせている個人」は構成員として認められる定めがあります。

したがって、農業に常時従事していなくても法人の構成員となることはできます。

農業生産法人の要件についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせはこちら

織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
TEL:0568-68-9698 / FAX:0568-68-9812
MAIL:info@aichi-noten.com
営業時間: 9:00~19:00 土日対応可能(※要予約)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab