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日常生活のため必要な自己の業務の用に供する店舗等

都市計画法34条1号において定められ、市街化調整区域で建築することができる店舗の具体例は以下の通りです。

都市計画法34条1号の基準についてはこちらをご覧ください。

別表(都市計画法34条1号許可基準2項1号関係)

業種 例示 適用
服、身の回り品小売業 寝具小売業 布団、毛布、枕、マットレス、パジャマ -
服等小売店 呉服、和服、反物、服地、帯、裏地、小ぎれ、らしゃ、背広服、作業服、学生服、ジャンパー、コート、ズボン、婦人服、毛皮コート、子供服、ベビー服 個人の受注によって店持ちの布地を用いて仕立てを行うものを含む
靴等小売店 靴、ゴム靴、地下足袋、げた、ぞうり、スリッパ -
鞄等身の回り品小売業 鞄、ハンドバッグ、袋物、トランク、ワイシャツ、下着、風呂敷、タオル、たび、靴下、化粧道具、ネクタイ、ハンカチーフ、傘、ステッキ、白衣 -
飲食料品小売業 コンビニエンスストア 飲食料品を中心とした各種最寄品 飲食料品を中心とするが、日常生活に密着する自動機械等による各種サービスの提供は可。
飲料等小売業 酒、牛乳、清涼飲料、ミネラルウオーター、茶類飲料、茶、こぶ茶、コーヒー、ココア、紅茶、麦茶 宅配専門は除く。その場所で製造した商品を、その場所で個人又は家庭用消費者に販売するものは可。
食料品等小売業 各種食料品、食料雑貨、肉、肉製品(ハム、ソーセージ)、卵、鳥肉、鮮魚、貝類、川魚、冷凍魚、かき、野菜、果実、菓子、せんべい、あめ、まんじゅう、もち、アイスキャンディー、ドーナッツ、菓子パン、食パン、米麦、豆類、そう菜、揚物、調理パン(サンドイッチ、ハンバーガー)、おにぎり、すし、ピザ、豆腐、こんにゃく、納豆、つくだ煮、つけ物、ちくわ、おでん材料、乾物、干魚、干ぴょう、ふ、乾燥野菜、こうや豆腐、干しのり、くん製品、海藻、氷、インスタントラーメン、調味料、乳製品(バター、チーズ) 宅配専門は除く。その場所で製造した商品を、その場所で個人又は家庭用消費者に販売するものは可。
一般飲食店 食堂等飲食店 日本料理、西洋料理、中華料理、そば、うどん、すし、喫茶店、しる粉、氷水、ハンバーガー、お好焼 主としてアルコールを含まない飲料を飲食させるもの。
自転車小売業 自転車小売業 自転車、リヤカー、自転車部品、付属品、自転車タイヤ、チューブ、中古自転車 -
機械器具等小売業 電気機械器具等小売業 テレビ、洗濯機、ストーブ、アイロン、冷蔵庫、掃除機、電球、電話機、パソコン、ガス器具、家庭用ミシン及び部分品、石油ストーブ、度量衡器 -
金物等小売業 刃物、くぎ、ほうろう鉄器、アルミ製品、錠前、マホービン、荒物、日用雑貨、ほうき、ざる、箸、たわし、バスケット、なわ、わら製品、ろうそく -
陶磁器等小売業 瀬戸物、焼物、土器、陶器、磁器、ガラス器、食器、花器 -
その他の小売業 医薬品等小売業 一般医薬品(風邪薬、胃腸薬)、生薬、医療用品(体温計、補聴器)、漢方薬、化粧品、香水、シャンプー、石けん、歯みがき、しらが染 調剤薬局を含む
農業用機械器具等小売店 農機具、鳥獣害防除器具、畜産用機器、養蚕用機器、耕うん機、ハンドトラクタ、コンバイン、種苗、苗木、種子、化学肥料、有機質肥料、複合肥料、園芸用土、飼料、農薬 -
燃料等小売業 ガソリンスタンド(ガソリン、軽油、液化石油ガス)、薪炭、練炭、石炭、プロパンガス、灯油 水素スタンドを含む
新聞小売業 新聞 新聞販売店、新聞取扱店
書籍、雑誌等小売業 書籍、古本、洋紙、板紙、ふすま紙、障子紙、帳簿類、ノート、万年筆、鉛筆、ペン、インキ、製図用具、そろばん -
スポーツ用品等小売業 運動具、つり具、おもちゃ、人形、模型、教育玩具、ゲーム用ソフト -
写真機、写真材料小売業 カメラ、写真感光材料 -
時計、メガネ、光学機械小売業 時計、メガネ、コンタクトレンズ -
花、植木小売業 花、切花、盆栽 -
中古品小売業 中古衣類、家具、楽器、運動用具 骨とう品を除く
その他生活関連サービス業 理容業等 - 床屋、理容院等
洗濯業等 クリーニング、ランドリー、クリーニング取次所、コインランドリー クリーニング工場は除く。
写真業 写真撮影、現像、焼付、引伸し -
自動車一般整備業 自動車分解整備修理 板金、塗装するものを除く。
共同組合 農業協同組合等 - 各種事業を行うもの。
医療業 療術業 あんま、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復 出張専門は除く
教育、学習支援業 学習塾 - 小学生、中学生を対象として学校教育の補習教育又は学習指導を行うものの内、国語、算数(数学)、理科、社会、英語に関するもの。
その他 - 地区集会所、消防団詰所、防災資機材倉庫、現金自動預け払い機((ATM)銀行、相互銀行、信用組合) -

留意事項

※ 製造業でないこと。なお、飲食料品小売業に掲げるものにおいては、その場所で製造した商品を、その場所で個人又は家庭用消費者に販売するものはこの限りではない。

※ カタログ販売、訪問販売、インターネット販売等を主とする店舗でないこと。

※ 本表の小売品名の修理を目的とした修理業は本号に該当するものとして取り扱う。

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織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
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