どんな農地でも農地転用ができるのではなく、許可基準を満たさなければならないことを以前ご説明しました。
もう一度確認しますが、農地転用の許可基準は以下の通り2つあります。
- 立地基準
- 一般基準
ここでは、一般基準について説明していきます。
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農地転用について基本的な知識をご紹介します。
どんな農地でも農地転用ができるのではなく、許可基準を満たさなければならないことを以前ご説明しました。
もう一度確認しますが、農地転用の許可基準は以下の通り2つあります。
ここでは、一般基準について説明していきます。
どんな農地であっても農地転用ができるというわけではありません。
農地法に定められた基準を満たした農地だけが農地転用の許可を得ることができます。
なぜなら、農地法によって農地は、国の農業生産の基盤であって、国民のための限られた資源であり、乱開発のリスクから保護すべき対象とされているからです。
では、どのような基準が定められているのでしょうか?
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3条許可と5条許可については、双方申請の原則といって、農地の譲渡人または貸す人の双方が申請者となります。一方、4条許可については、農地の所有者が単独で申請することになります。
例えば、農地に分譲住宅を建てる時は5条許可が必要ですが、この場合、その農地の所有者と分譲住宅を建築する宅建業者が連名で申請することになります。
また、自己の農地に住宅を建てて自分が住む場合は4条許可が必要ですが、この場合は所有者が単独で申請します。
3条 | 双方 |
---|---|
4条 | 単独 |
5条 | 双方 |
おそらくあなたは、農地転用許可申請書の雛形は入手したものの、愛知県のホームページにはその書き方が公開されていないことにガッカリしていたところ、このサイトを見つけたのかもしれません。
農地転用許可申請書は、実は記入すべき項目はそれほど多くありませんが、初めて作成される方の中には、「これで本当に大丈夫なのか?」と心配に思われる方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、愛知県内の市街化調整区域の農地を購入し、分家住宅を建築(開発行為に該当しない)することを想定した許可申請書の書き方をご紹介したいと思います。
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4条・5条の農地転用許可申請をする場合の必要書類は、「法定添付書類」と「その他参考となるべき書類」があります。必要書類は常に一律というわけではなく、転用目的や各市町村の農業委員会によって異なりますので、事前に確認することが大切です。
法定添付書類は以下の通りです。
農地法は、計画的かつ合理的な土地利用を促進するため、農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地の確保することによって、農業生産力の維持と農業経営の安定を図るため、農地を農地以外のものにすることを規制しています。
農地法の中で農地転用を規制するのは第4条と第5条です。
農地を耕作目的で買ったり貸し借りする場合には、農地法3条許可が必要ですが、3条許可を受けるための要件の1つに、下限面積というものがあります。
農地法3条許可についての詳しい説明はこちらをご覧ください。
下限面積とは、農地を買ったり借りる者またはその世帯員が、農地取得後に耕作しなければならない最低限の面積のことです。
下限面積は農地法3条2項5号において規定されており、原則として、その値は北海道では2ヘクタール、都府県では50アールと定められています。
つまり、農地を取得した後に耕作する面積の合計が、原則として、北海道では2ヘクタール、都府県では50アールに達しない場合は3条許可を受けることはできないことになります。
下限面積は、農地を取得したい方にとって障害となる可能性もあります。では、なぜこのような規定が存在するのでしょうか?
これは、農地を生産性の低い零細農家に取得させることは、農地の効率的利用や農業の生産力維持、増進にとって問題があり、農業政策上好ましくないと考えられているからです。
農地が細分化することで生産性、効率性が低下し、結果として耕作放棄地が増加してしまう恐れがあるのです。
農地法によって下限面積が定められていますが、農業事情は地方によって千差万別であり、全国一律に設定することは必ずしも有効ではありません。
そのため、平成21年の農地法改正によって、各市町村の農業委員会が農地法の定めに関わらず、別段の面積(別段面積)を設定することができるようになりました。
愛知県の各市町村における下限面積は以下の通りです。
※クリックでスクロールします
市町村 | 下限面積(a) |
---|---|
名古屋市 | 20 |
市町村 | 下限面積(a) |
---|---|
一宮市 | 20 |
稲沢市 | 30 |
犬山市 | 30 |
岩倉市 | 調査中 |
大口町 | 20 |
尾張旭市 | 20 |
春日井市 | 20 |
北名古屋市 | 30 |
清須市 | 20 |
江南市 | 調査中 |
小牧市 | 20 |
瀬戸市 | 20 |
東郷町 | 30 |
豊明市 | 30 |
豊山町 | 20 |
長久手市 | 調査中 |
日進市 | 30 |
扶桑町 | 20 |
市町村 | 下限面積(a) |
---|---|
愛西市 | 50 |
飛島村 | 50 |
あま市 | 30 |
大治町 | 20 |
蟹江町 | 調査中 |
津島市 | 調査中 |
弥富市 | 50 |
市町村 | 下限面積(a) |
---|---|
阿久比町 | 30 |
大府市 | 調査中 |
武豊町 | 調査中 |
知多市 | 30 |
東海市 | 30 |
常滑市 | 調査中 |
半田市 | 30 |
東浦町 | 調査中 |
南知多町 | 30 |
美浜町 | 30 |
市町村 | 下限面積(a) |
---|---|
安城市 | 50 |
岡崎市 | 30 (額田町については20) |
刈谷市 | 30 |
幸田町 | 30 |
高浜市 | 30 |
知立市 | 30 |
豊田市 | 旧豊田市(農振地域)10 旭地区、足助地区、稲武地区、小原地区 20 旧豊田市(農振地域外)、藤岡地区 30 下山地区 40 |
西尾市 | 西尾市一色町佐久島 10 西尾市寺部町、鳥羽町、西幡豆町、東幡豆町 20 上記以外の区域 30 |
碧南市 | 30 |
みよし市 | 40 |
市町村 | 下限面積(a) |
---|---|
蒲郡市 | 30 |
設楽市 | 30 |
新城市 | 旧新城市の区域 30 旧鳳来町の区域 20 旧作手村の区域 40 |
田原市 | 50 |
東栄町 | 調査中 |
豊橋市 | 50 |
豊根村 | 調査中 |
豊川市 | 30 |
農地を農地のまま(耕作目的で)他人に譲渡したり、貸し借りする場合、当事者の双方は原則として、連署により申請をしなければなりません。これを双方申請の原則といいます。
もし、当事者の一方が申請に非協力的で申請書に署名をしようとしない場合、もう一方にとってはいつまでも不安定な状況におかれてしまい、それが長期に及ぶことによって損害を被る可能性もあります。
そこで、当事者の一方が非協力的な場合には、もう一方が相手に対して申請に協力するように請求することができます。すなわち、3条許可申請をする者はお互いに協力し合う義務を負うということになります。
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農地法第3条許可が取り消される場合は次の2つです。(3条の2第2項)
以上の場合に農業委員会によって3条許可が取り消されてしまいます。
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