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農地転用お役立ち情報

農地転用について基本的な知識をご紹介します。

農地の賃貸借契約書を作成する時の注意点

賃貸借契約書民法上、契約は口約束でも成立するとされています。しかし、農地の売買や貸し借りの契約については農地法の制約があって取扱いが異なっています。

農地法3条7項は、「許可を受けないでした行為は、その効果を生じない。」と規定しています。これは、農地を賃貸する場合、当事者で契約を締結するだけでは足りず、農地法3条許可が必要となることを意味しています。
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買受適格証明書とは

買受適格証明書通常の売買や贈与の場合、農地法3条許可や5条許可が必要となりますが、原則として当事者双方が連名で申請をしなくてはなりません。これを双方申請の原則といいます。

農地転用の申請者は誰?

しかし、例外的に当事者の一方が単独で申請することができる場合があります。

単独申請ができるのは以下の場合です。

  • 強制競売・担保権の執行としての競売
  • 公売
  • 遺贈
  • 判決の確定
  • 裁判上の和解
  • 請求の認諾
  • 民事調停の成立
  • 家事審判・家事調停の成立 など

このうち、強制競売・担保権の執行としての競売、公売において農地の買受ける者は、農業委員会から交付される買受適格証明書が必要とされます。
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農地の転貸

転貸農地を貸し借りするためには、農地法3条許可を受ける必要があります。

では、借りた農地をさらに転貸(いわゆる又貸し)することは可能なんでしょうか?

今回は農地の転貸について解説したいと思います。
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非農家でも農地を取得できる3つの方法+1(令和5年4月1日~)

非農家

農地法改正により、令和5年4月1日から農地法の基準が一部緩和され、非農家でも農地を所有できる方法が増えました。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

最近、脱サラをして農業をはじめてみたいと考える人が増えてきているようです。

農地を取得(売買や貸し借り)するには、原則として農地法3条許可が必要です。そして、3条許可を受けるためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。その条件の中には次のような条件が含まれています。

農地法3条2項

  • 効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること(1号)
  • 耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること(4号)

原則として農地を取得する者は、少なくとも上記の条件を満たさなければ3条許可を受けることはできません。つまり、農業をしない者は農地を取得することができないということを表しています。

しかし、例外的に非農家でも農地を取得できる方法があります。厳密に言うと、方法としてはいくつかありますが、今回は私たちに身近に起こり得る3つの方法をご紹介します。
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農地転用許可を取り消す方法

取り消すおそらくあなたは、農地を購入するためにやっとの思いで農地転用許可を受けたのにも関わらず、売主が突然翻意し、仕方なく購入をあきらめようとしているが、下りてしまった許可をどうすればよいのか分からず悩んでいるのではないでしょうか。

結論から言いますと、一度受けた農地転用許可は取り消すことができます。しかし、取り消す方法をネットで調べてみても、許可を取る方法ばかりがヒットして、取り消すための情報はなかなか見つからないと思います。

そこで今回は、すでに受けてしまった許可を取り消す方法をご紹介したいと思います。
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知られざる農地転用許可(届出)の効果とは

農地転用許可は農地を農地以外の目的で使用するための許可ですが、5条許可においてはもう1つ大事な効果があります。

それは、所有権移転や権利設定の効果が完成するという効果です。

例えば、農地以外の土地を売買する場合、行政の許可は必要ありません。当事者が契約を交わしせば所有権は移転します。

しかし、農地の場合は当事者同士で契約を交わしただけでは完全に所有権は移転しません。農地転用の許可があってはじめて所有権移転が完成するという特殊な効果があります。
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非農地証明(現況証明)で許可不要!?

非農地証明とは、登記上の地目が田・畑・牧場となっている場合において、その土地が農地法上の農地に該当するかどうかを農業委員会が判断し、一定の条件を満たした場合には「非農地」として証明するというものです。現況証明と呼ばれることもあります。

この証明書が交付されることによって、該当する土地が農地法上の農地ではなくなることになりますので、農地法の規制から解放されることになります。

つまり、農地転用許可や届出は不要になるということです。地目変更登記をする時も、この非農地証明があれば登記をすることが可能になります。

この非農地証明は、法律の根拠があるものではなく、農地法の適正な運用を図るために各市町村の農業委員会が行政サービスの一環として行っているものです。
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市街化区域と市街化調整区域

農地転用をするうえで、転用予定の農地が市街化区域内にあるのか、それとも市街化調整区域内にあるのかは、とても重要なポイントになります。

市街化区域とは

市街化市街化区域とは、すでに市街化している地域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域のことです。

イメージとしては、中心街の駅周辺や、店舗や集合住宅が集中しているようなところです。市町村の中で、積極的に開発が進んでいる地域のことです。
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農地の賃貸借契約の解除

解除農地を貸し借りするためには、農地法3条の許可を得なければなりません。

農地法3条許可

反対に、農地の貸し借りを止め、賃貸借契約を解除する場合にも、都道府県知事の許可を得なければならないと農地法は定めています。
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農地転用の費用

農地転用の依頼を受けるとき、必ず聞かれるのは「いくらかかりますか?」ということです。確かに、農地転用なんて身近なものでもありませんし、相場も良く知られていませんので当然費用について不安があるもの当然だと思います。

では、一般的に農地転用をするときには、どのくらいの費用がかかるのか考えてみたいと思います。

参考にこちらもご覧いただくと、費用の相場が分かるかもしれません。

農地転用の費用を調査しました。
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