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家庭菜園は農地なのか?(令和5年4月1日からその解釈が変わった!?)

2015/02/11

edamame住宅の敷地の一角を畑として利用し作物を育て、日常の食卓で消費されているご家庭もたくさんいらっしゃるでしょう。いわゆる家庭菜園というものです。

では、この家庭菜園は「農地」に該当するのでしょうか。もし該当するとしたら、農地関係法令の定めに従わなければならないということになります。

農地法上の「農地」

では、そもそも農地とはどのような土地のことを言うのでしょうか。

農地法および国の通知によると、農地は次のように定義されています。

  • 農地とは耕作の目的に供される土地のことをいう。

耕作とは

耕作とは、土地に労働または費用を加え肥培管理を行って作持を栽培することをいいます。

耕作の目的に供される土地

耕作の目的に供される土地には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようと思えばいつでも耕作できるような、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されると認められる土地(休耕地・不耕作地)も含まれるも含まれるとされています。

つまり、農地法上の農地とは次のようになります。

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また、農地と採草放牧地をあわせて「農地等」ということもあります。

令和5年4月1日から家庭菜園用地として農地が所有できる可能性が出てきた!?

令和5年4月1日から農地法の一部が改正されたことにより、家庭菜園を理由に農地を所有できる可能性が出てきました。

どういうことかというと、現在も従来通り、農地を所有するためには農地法の許可(3条許可)を受ける必要があるのですが、これまでの基準では最低耕作面積(下限面積)が各自治体によって定められていました。(だいたい20a~40a)この基準によって、実質農家でないと農地を所有できないような建付けになっていました。

ところが、令和5年4月1日からこの下限面積が撤廃されたため、たとえ現在の耕作面積がゼロ(非農家)であっても3条許可を受けられる可能性が出てきたというわけです。

事実、愛知県一宮市では、農家でない方が自宅の隣の農地(畑)を購入したケースがありました。

注意!3条許可の基準は下限面積だけではない!

今回の法改正では、あくまで3条許可の要件の一つである「下限面積」が撤廃されただけであって、許可を受けるためには他にも満たすべき要件があります。このすべての要件を満たさないと許可は受けることはできません。

したがって、誰でも農地を所有できるようになったということではありませんので、この点は誤解のないようにしてください。

3条許可の要件はこちらでご確認ください。

最低限の農作業従事日数が必要!

要件の中で注意しなければならないのが、農作業に従事する日数です。農地法では年間150日以上と定められています。

よって、会社員の方が毎月10日の休日があったとしても年間120日ですので従事日数が足りません。

家庭菜園といってもそれなりに真剣に取り組む必要があるということがお分かりいただけると思います。

世帯で協力することもできる!

日本の農業は、従来より家族単位または地域単位で行うものとされてきました。農地法の従事日数についても複数の世帯員で協力して150日以上を達成することが認められています。

ただし、自治体によって個人の最低従事日数が定められていることがあるので注意が必要です。

例えば、世帯で年間150日以上かつ各個人は年間100日以上といったものです。

ちなみにこの場合、1人なら年間150日以上、2人で協力するなら最小でそれぞれ年間100日かつ全体で150日以上の従事日数が必要ということになります。(それぞれ75日は不可)

なお、誰が農業に従事するのかは許可申請の時点で申告することになります。

田や広大な畑はハードルが高くなる!?

令和5年4月の農地法改正により農地所有のハードルが下がったことは間違いないのですが、依然として経験やノウハウ、設備が求めれれる米作や広大な面積の耕作についてはハードルが高くなる傾向にあるようです。

参考までに、愛知県一宮市ではまたは2000㎡を超える農地、それから自宅から遠い農地については厳しく審査していると農業委員会の方が教えてくれました。

各自治体によって方針が異なる可能性がある!?

農地転用とは異なり、農地法3条許可は地元の農業委員会が決裁をすることになります。よって、その地元の市町村の方針、考え方が色濃く反映されることが予想されます。

例えば、ある自治体では「耕作放棄地にしておくよりは誰かが耕作した方がよい。」と考えるかもしれませんし、他の自治体では「経験がない者が農地を所有することには慎重であるべき。」と考えるかもしれません。

このように、各自治体の農業を取り巻く状況によって、たとえ同じ内容であっても許可の可否判断が分かれる可能性があります。

まずは農業委員会に相談してみよう!

もしあなたが家庭菜園に興味があって、たまたま自宅の隣にちょうどいい広さの畑があって、しかも地主さんも売買や賃貸にOKしているような場合、まず地元の農業委員会に相談してみてください。

そ自治体の方針や、見込みの有無、ハードルの高さが掴めるはずです。

<令和5年3月までの考え方>

家庭菜園は農地ではない

家庭菜園も耕作している土地といえますが、農地法でいう「農地」には該当しないものと考えられています。

これは、あくまで敷地の一部を構成しているにすぎず、農地として独立した価値を認めることはできないと考えられているためです。

家庭菜園と同様に学校の校庭にある教育目的の畑も農地ではないと解釈されています。

家庭菜園の延長で農業はできない

家庭菜園の規模を拡大したいと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、家庭菜園のために農地を買ったり借りることはできません。なぜなら、農地法は農業に従事する者にしか農地の取得を認めていないからです。

家庭菜園は非農家による一時的、変則的なものと考えられているため、継続的な事業としての営農が期待できないということです。

ちなみに、農地法における農地の定義は変更されていません。しかし、これまでの「家庭菜園は農地と認められない。」という考え方が180度変わる可能性があります。

宅地、雑種地でも家庭菜園はできる

家庭菜園のために農地は取得できませんが、それ以外の宅地や雑種地なら農地法の規制はかかりません。

したがって自由に取引することができるため、家庭菜園の規模を拡大することはできます。

しかし、注意しなければならないのが、固定資産税です。いくら家庭菜園をしているからといって簡単に農地として税金が優遇されることはありません。宅地並みの課税がされてしまいます。

固定資産税は登記地目ではなく現況地目で課税します。もし現況が農地であって登記地目が宅地である場合で、すぐに農地と評価して固定資産税を優遇すると、登記地目が宅地であるのを良いことに農業を辞めて宅地として利用されてしまうリスクがあります。

したがって役所は易々と農地としては認めてくれないのです。

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