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農業に新規参入したい

農業に新規参入するなら知っておくべき情報はこちらから!

農業に参入する3つの方法

3つの方法おそらくあなたは、農業への参入に興味を持ちつつも、何から手を付けたらよいのか分からず、なかなか実行に移せないでいるのかもしれません。

農業は他の産業とは違って農地関係法令による様々な規制があり、単に法人を設立して事業をはじめればよいというものではありません。ですから、分からないことがあって当たり前だと思います。

そこで今回は、事業として農業に参入する方法の代表的なものを3つご紹介し、それらのメリットとデメリットについて言及していきたいと思います。
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農業に関する公設相談所|農業普及指導センター

普及指導センター新規就農をするにあたっては、農地法に関する許認可をはじめ、各種契約等の締結をしたり、役所などの関係機関との間で様々な手続きが必要となります。

農業委員会をはじめとする農業の関係機関は複数存在しているため、どこに相談するのが一番良いのか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は、農業経営や農業技術に関する指導を行っている農業普及指導センターについてご紹介します。
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青年就農給付金制度

青年就農給付金何か事業を始めようとお考えの方にとって常に悩ましい問題といえば、やはり資金繰りではないでしょうか。

農業も例外ではなく、新規就農するとなると設備投資が必要になりますし、農地を借りるとなれば毎月の賃借料も支払わなければなりません。

また、農作物を栽培し、販売することではじめて売上となるため、営農を開始してからしばらく無収入になってしまうというリスクもあります。

おそらく、農業に対して意欲や興味があったとしても、資金繰りが不安でなかなか行動に移せないという方が少なからずいらっしゃると思います。

今回は、若手の新規就農希望者を対象とした給付金である、青年就農給付金制度についてご紹介します。
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農業法人(農地所有適格法人以外の法人)の要件

農業法人農業法人には、会社法人と農事組合法人の2種類があります。会社法人はさらに株式会社と持分会社に分けられます。

会社法人のうち、4つの要件(①組織形態要件 ②事業要件 ③構成員要件 ④役員要件)を満たす会社法人は農地所有適格法人(旧農業生産法人)になることができます。

農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件についてはこちらで詳しく解説しています。

これまで農地の売買や貸し借りができる法人は、農地所有適格法人(旧農業生産法人)だけでした。しかし、平成21年の農地法改正により、農地の権利設定(貸し借り)については農地所有適格法人以外の法人でも、一定の要件を満たせば3条許可を受けることができるようになりました。

今回は、農地所有適格法人以外の法人が、農地について権利設定するための要件について解説します。
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農地所有適格法人(旧農業生産法人)の定款でよく使われる事業目的

定款 目的農地所有適格法人(旧農業生産法人)も会社ですから、一般の会社設立と同様の手続きが必要となります。

そして、会社設立で1番最初に行う手続きは定款の作成になります。

定款の詳しい説明は省きますが、定款にはその会社が行う事業の目的を必ず記載しなければならないことになっています。

ここでは、農地所有適格法人でよく使われる事業目的のリストを作成していきます。随時更新していくつもりですので、農地所有適格法人設立の際に参考にしてみてください。(定款に利用する際は自己責任でお願いします。)
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特定農業法人とは

特定農業法人特定農業法人とは、担い手不足が見込まれる地域で、その地域の農地の利用の過半を担う法人として、地域の合意を受け、市町村の認定を受けた農業生産法人のことです。(農業経営基盤強化促進法23条4項)

特定農業法人が市町村の認定を受けることにより、農地を分散することなく、地域内でまとまった農地の借受けが可能になり、税制上の特例の適用も受けることができるようになります。
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認定農業者制度とは

認定農業者認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が効率的かつ安定的な農業経営に関する基本構想を策定し、その構想を達成するために経営改善を図ろうとする農業者に対して市町村が認定をし、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を行う制度です。

認定農業者制度のねらいは、農業従事者の減少を食い止めるため、積極的に経営改善を図り効率的かつ安定的な農業経営を目指す農業者を重点的に支援し、農業の担い手の確保、育成を目指すことです。
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農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件

農業生産法人以前このサイトでもご紹介しましたが、農地所有適格法人(旧農業生産法人)とは、法人として農業を行う農業法人のうち、特に農地の権利取得(買う・借りる)を行うことができる法人のことです。

農地所有適格法人(旧農業生産法人)の概要についてはこちらをご覧ください。

今回は、農地所有適格法人と認められるための要件についてより具体的にご紹介します。

なお、このページでは根拠となる法令の条文を多く掲載しています。よって、かなりのボリュームとなっておりますので、1回で理解するのは大変かもしれません。

ブックマークなどしていただき、繰り返し読んでいただくとより理解が深まると思います。

農業生産法人は「農地所有適格法人」になりました。

農地法の改正により、平成28年4月1日から農業生産法人は農地所有適格法人という呼称に変わり、その要件も緩和されることになりました。

そこで、変更部分についてこのページも改訂することにしました。

改訂にあたり、まだ新しい農地所有適格法人が世間に浸透していないと考えられるため、あえて旧農業生産法人の要件についての記載は削除せず、新旧の要件を比較できるような形にしています。
(平成28年4月)
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農地所有適格法人(旧農業生産法人)とは

農地所有適格法人(旧農業生産法人)とは、法人として農業を行う農業法人のうち、特に農地の権利取得(買う・借りる)を行うことができる法人で、農地法第2条第3項に掲げられた要件を満たす法人のことです。

ここでは、法人をシンプルに「会社」と解釈してもらってOKです。

農地所有適格法人(旧農業生産法人)の特徴

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農業法人とは

農業法人とは、農畜産物の生お産・加工・販売など農業に関する事業を行う法人の総称です。農業に関わる事業を行う法人全般のことを意味しています。

「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」により、農業法人は「農事組合法人、株式会社、または持分会社であって農業を営むもの」と定義されています。

紛らわしい農業法人と農地所有適格法人(旧農業生産法人)の関係

農業法人と農地所有適格法人(旧農業生産法人)は言葉もよく似ているため、その区別がつきにくくなっています。
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