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市街化調整区域に建築する

農地に住宅を建てるための知識を公開しています。

愛知県の開発審査会基準

開発審査基準開発審査会とは、都市計画法第78条に基づき各都道府県および一定規模以上の都市に設置されている諮問機関のことです。

開発審査会についてはこちらの記事を読んでいただくとより理解が深まります。

開発審査会基準とは、開発審査会が審議するとされている市街化調整区域における開発許可および建築許可の審査基準を示したものです。

開発審査基準は、全国一律の基準ではなく、都道府県や一部の市に設置された各開発審査会で独自に作成されており、地域の特殊性が反映されるように配慮されています。

愛知県では、愛知県、春日井市、一宮市、岡崎市、豊田市、豊橋市に開発審査会が設置されており、それぞれの自治体が開発審査会基準を持っています。

ここでは、具体的な内容まで踏み込まず、基準に定められている項目を列挙してご紹介します。

※ここでご紹介するのは愛知県の開発審査会基準です。前述のとおり、他の市の開発審査会基準とは異なる部分がありますのでご注意ください。

愛知県開発審査基準(平成25年9月現在)

  • 【1号】 農家のニ・三男が分家する場合の住宅等
  • 【2号】 沿道サービス施設のドライブイン(平成11年廃止)
  • 【3号】 土地収用対象事業により移転するもの
  • 【4号】 事業所の社宅及び寄宿舎
  • 【5号】 大学等の学生下宿等
  • 【6号】 社寺仏閣及び納骨堂
  • 【7号】 既存集落内のやむを得ない自己用住宅
  • 【8号】 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
  • 【9号】 幹線道路の沿道等における流通業務施設
  • 【10号】 有料老人ホーム
  • 【11号】 地域振興のための工場等
  • 【12号】 大規模な既存集落における小規模な工場等
  • 【13号】 介護老人保健施設
  • 【14号】 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
  • 【15号】 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
  • 【16号】 相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更
  • 【17号】 既存の宅地における開発行為または建築行為等
  • 【18号】 社会福祉施設
  • 【19号】 相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更

※リンクをクリックするとさらに詳しいページへ移動できます。

開発審査会とは

開発審査会とは、都市計画法第78条に基づき、開発許可権限を持つ自治体に設置される合議制の諮問機関のことです。

都市計画法第78条1項

第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。

愛知県の開発審査会は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生、行政の学識経験者7人で構成されています。
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「線引き」とは

線引きおそらくあなたは、住宅を建てようとしているか、もしくは何らかの商売をするための店舗を構えようと検討し、役所の都市計画課で相談したところ担当者から、

「線引き前から宅地かどうか」

「線引き前から継続して所有しているか」

などと尋ねられたものの、「線引き」の意味が分からず、スッキリしないまま窓口を後にしたことがあるのではないでしょうか。

「線引き」は、法律上の用語ではなくいわゆる俗語的に利用されており、業界の人間には使いやすい言葉なのかもしれませんが、一般の方にとってはかえって分かりにくいものとなっています。

しかし、「線引き」は、市街化調整区域ににおいて建築をする際に重要な問題になってくるため、一般の方にとってむしろ知っておくべきポイントでもあります。

そこで今回は、都市計画法上の「線引き」とは、一体何を意味しているのかをご紹介します。
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