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農地転用Q&A

農地転用に関する良くある質問をまとめています。

特別縁故者への財産分与と農地の権利移転

Q.農地を特別縁故者に分与した場合、農地法3条許可は必要ですか?

A.許可は不要です。ただし、農業委員会に届出をする必要があります。

相続人の不在によって、相続財産が特別縁故者に分与されることがあります。このとき、遺産に農地が含まれているときであっても、遺産分割の場合と同様に、農地法3条1項12号の規定によって3条許可は不要であるとされています。

しかし、農地法3条の3第1項に基づき、農業委員会に届出をする必要があります。
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離婚による財産分与と農地の権利移転

Q.離婚による財産分与によって農地の権利が移転する場合、農地法3条の許可を受ける必要がありますか?

A.許可を受ける必要はありません。ただし、当事者の協議によって財産分与を行う場合は許可が必要です。

離婚によって財産分与が行われ、農地がその対象となることも十分考えられます。

農地法3条1項12号によって、協議離婚、婚姻取消しまたは裁判上の離婚の際に裁判または調停によって財産が分与されることは適用除外とされています。
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遺産分割による農地の相続

Q.遺産分割による農地の権利移転について農地法の許可は必要ですか?

A.許可は必要ありません。

農地の権利移転には農地法3条許可が必要ですが、農地法3条1項に該当するものについては農業委員会の許可は不要とされています。

遺産分割は、農地法3条1項12号によって許可の適用除外とされています。したがって許可は必要ありません。
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農地に抵当権を設定したときの許可の要否

Q.農地に抵当権を設定する場合、農地法3条許可は必要ですか?

A.許可は不要です。

農地法3条1項によると、以下のような権利の移転または設定がある場合、農地法3条許可が必要になります。
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