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特別縁故者への財産分与と農地の権利移転

Q.農地を特別縁故者に分与した場合、農地法3条許可は必要ですか?

A.許可は不要です。ただし、農業委員会に届出をする必要があります。

相続人の不在によって、相続財産が特別縁故者に分与されることがあります。このとき、遺産に農地が含まれているときであっても、遺産分割の場合と同様に、農地法3条1項12号の規定によって3条許可は不要であるとされています。

しかし、農地法3条の3第1項に基づき、農業委員会に届出をする必要があります。

特別縁故者とは

特別縁故者とは、死亡した者と特別な関わりがあった者で、次に該当する者です。

民法958条の3

  1. 被相続人(死亡した者)と生計を同じくしていた者
    (内縁の妻 など)
  2. 被相続人の療養看護に努めた者
    (献身的に看護してくれた隣人 など)
  3. その他被相続人と特別の縁故があった者
    (家族以上の付き合いのあった友人 など)

上記に該当するかどうかの判断は、家庭裁判所が行います。

特別縁故者の意義

相続人が不在の場合、相続財産は最終的に国庫に帰属することになります。つまり、遺産は国のものになってしまうということです。

相続とは、残された者の生活を保護するための制度ですから、国に渡してしまうよりも、本来は相続権のない内縁の配偶者や特別な縁のあった者に取得させる方が望ましいのです。

特別縁故者は申出が必要!

特別縁故者は、法定相続人とは違い、自動的に財産が引き継がれるわけではなく、一定の手続きに従って申出をしなければなりません。

相続人がいるかどうか分からない場合、利害関係人(債権者など)または検察官の請求よって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。

次に、家庭裁判所は相続財産管理人または検察官の請求によって相続人の捜索の公示をします。

もし、そこで相続人が見つかればよいのですが、それでも一定期間見つからない場合、相続人の不存在が確定します。

特別縁故者として財産分与を請求する者は、相続人の不存在が確定してから3か月以内に申出をし、家庭裁判所がその判断を下します。

申出をしたからといって必ず財産分与が必ずされるわけではなく、すべて家庭裁判所の判断に委ねられることになります。

相続財産は法人になる!?

余談ですが、相続人の存在が不明なときは、相続財産は法人となります。(民法951条)

この法人とは、財団法人のことです。

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