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農地法4条と5条許可申請

農地法は、計画的かつ合理的な土地利用を促進するため、農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地の確保することによって、農業生産力の維持と農業経営の安定を図るため、農地を農地以外のものにすることを規制しています。

農地法の中で農地転用を規制するのは第4条と第5条です。

4条と5条許可の違い

権利の移転・設定が伴うかどうか

農地法4条は農地を農地以外のものにすることを規制していますが、自己の所有する農地を自己のために転用することから、自己転用と呼ばれることがあります。

これに対して農地法5条は、転用に際し、転用対象農地に新たに所有権の移転や賃借権などの設定が伴います。

単独申請と双方申請

4条許可の場合、申請するのは転用者=土地所有者本人になります。よって単独で申請することができます。

一方、5条許可については、原則として当事者双方(例えば売主と買主、貸主と貸主)が連署して申請をしなければなりません。これを双方申請の原則といいます。

5条許可で単独申請が認められる場合

以下の場合、5条許可であっても例外的に単独申請が可能です。

  • 強制競売・担保権の執行としての競売
  • 公売
  • 遺贈
  • 判決の確定
  • 裁判上の和解
  • 請求の認諾
  • 民事調停の成立
  • 家事審判・家事調停の成立 など

転用許可申請協力請求権

5条許可の場合、当事者が申請書に連署の上、農業委員会に提出する必要があります。もし、当事者のどちらかが許可申請に非協力的であると、いつまでも許可申請ができないということになってしまします。

よって、農地等の売買契約や賃貸借契約を結某とする場合、当事者双方はお互いに許可申請に協力するように請求する権利(転用許可申請協力請求権)を持つと考えられています。

許可権者は誰なのか?

農地転用の許可をするのは、原則として農林水産大臣または都道府県知事です。転用面積の大きさによって区別されます。

転用面積が4ヘクタール(40000㎡)を超える大規模な転用事業の場合は農林水産大臣許可が必要となり、4ヘクタール以下の転用は都道府県知事許可となります。

都道府県知事 農林水産大臣

4条

転用面積が4ヘクタール以下の場合 転用面積が4ヘクタールを超える場合

5条

①転用面積が4ヘクタール以下の場合
②採草放牧地のみの転用の場合
③ ①+採草放牧地の転用の場合
①転用面積が4ヘクタールを超える場合
② ①+採草放牧地の転用の場合

農地転用の流れ

流れ

許可までの期間

農地転用許可は、農業委員会で受付されてから市町村農業委員会で審議され、都道府県に進達されます。その後、都道府県の審査会により審査され、許可・不許可の判断がなされます。

おおよそ、許可までの期間は2ヶ月程度となります。

工事完了届の提出

農地転用とは、目的があって初めて認められるものですから、許可後に目的通りの転用されないのであれば許可の意味がありません。したがって、行政はきちんと計画通りに転用されたかどうかを確認する必要があります。

農地法では、条件付きで許可をすることを認めていますので、多くの自治体では工事完了後に工事完了届の提出を条件として許可しています。

工事完了届は随時受け付けていますので、工事が終わったら提出するようにしましょう。

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