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農地法第3条許可の必要書類

農地法3条許可申請に必要な書類は、一般的に次の通りです。

  1. 農地法3条許可申請書
  2. 位置図
  3. 公図
  4. 土地登記事項証明書
  5. 農地基本台帳
  6. 営農計画書
  7. 耕作地の位置図
  8. 住民票(登記上の住所と異なる場合)
  9. その他必要な書類

各市町村の農業委員会によって必要な書類は異なっている場合があります。事前に確認しておくことが大切です。

農地法3条許可申請書

各市町村の農業委員会で入手することができます。その他、市町村役場や都道府県のホームページからもダウンロードできるようになっています。

一般的な記載事項は以下の通りです。

  • 氏名・住所・職業・年齢など
  • 売主(貸主)と買主(借主)の押印
  • 許可を受けようとする土地の概要(所在・地番・面積・賃料・所有者名など)
  • 権利移転・設定をしようとする理由
  • 契約の内容(契約期間・権利移転、設定の時期・土地引渡しの時期)
  • 自作農地・貸付農地の利用状況(所在・面積・現況など)
  • 予定している作付作物の品目と作付面積
  • 農業用機械の所有状況
  • 農作業に従事する者について(人数・経験年数・雇用状況など)
  • 自宅から農地までの距離とかかる時間・移動手段

農業生産法人の場合

権利を取得しようとする者が農業生産法人である場合、上記の記載内容に加えて以下の記載が求められます。

  • 法人の構成員等の状況
  • 信託契約の内容(信託契約の場合のみ)
  • 農作業に常時従事している者の氏名・年齢・従事日数など
  • 権利取得後の経営面積の合計
  • 転貸・質入れについての確認
  • 周辺農地との関係

農業生産法人以外の法人の場合

権利を取得しようとする者が農業生産法人以外の法人である場合、以下の記載が必要です。

  • 地域との役割分担の状況
  • 常時従事する者の氏名・役職・従事日数など

位置図

該当する土地の所在を示した地図のことです。通常、都市計画図(1/2500)の地図を使用します。都市計画図は市町村役場の都市計画課などで入手することができます。

提出先の指定が特になければ、都市計画図以外にも市販の住宅地図やネット地図を使用することも可能です。

該当する土地を朱線で囲って提出します。通作距離の確認のため自宅と該当地を結んで表示することもあります。

公図

土地の境界と地番が記された地図のことです。法務局または市町村役場の税務課で取得することができます。一般的には法務局で取得しますが、市町村役場のほうが手数料が安いことが多いです。

位置図と同じく該当するの土地を朱線で囲い、隣接地の現況地目を記入して提出します。

土地登記事項証明書

いわゆる登記簿謄本です。全部事項証明書ともいいます。土地の面積や地目などの情報と、所有者の住所氏名や抵当権などの設定状況が確認できます。公図と同じく法務局で取得できます。

3条許可の場合、農地の売主の住所氏名が登記情報と一致しなければなりません。

農地基本台帳

所有する農地や借りている農地の一覧表のことで、農地の所有者の住所氏名・農地の所在・面積・地目などが記された書類です。

各市町村の農業委員会で取得することができます。

営農計画書

どのように営農していくかを記した計画書です。

農業に従事する人数や、作付けする農作物の品目・時期・作付け面積などの今後の予定を記載したものです。

3条許可においてこの営農計画書が最も重要であるといえます。

耕作地の位置図

現在耕作している農地の所在を記した地図です。都市計画図(1/2500)を利用するのが一般的です。

該当する農地を朱線で囲って提出します。

住民票

住民票は必ず必要というわけではなく、土地所有者の現在の住所と登記簿上の住所が異なっている場合に必要となります。

登記は義務ではありませんので、登記時の住所から移転してそのままということは度々あります。そんな時は、登記時の住所と現在の住所がつながる書面が必要になります。

もし、住民票によって登記上の住所が証明できないのであれば、戸籍の附票を添付すれば大丈夫です。

その他必要な書類

各市町村の農業委員会によって異なりますので、事前に問い合わせて確認し、農業委員会の指示に従ってください。

お問い合わせはこちら

織田行政書士事務所
代表者 行政書士 織田 隆史
所在地 〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室
TEL:0568-68-9698 / FAX:0568-68-9812
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