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農地における太陽光発電と償却資産税

償却資産税農地にソーラーパネルを設置すると農地から雑種地になり、土地の固定資産税が高くなることは良く知られています。

しかし、太陽光発電設備(ソーラーパネル・パワーコンディショナー等)そのものが課税対象になることがあるってご存知でしたでしょうか?

太陽光発電設備は、土地や建物と同様に資産価値のある固定資産の一種と考えられ、課税の対象になる場合があり申告が必要になります。固定資産税の中でも太陽光発電設備の場合は、償却資産税と呼ばれます。

固定資産税とは

固定資産税とは、長期的に所有したり使用する資産(固定資産)に対して市町村が課税する地方税のことです。

さらに固定資産は有形固定資産(土地・建物・機械設備など)と無形固定資産(特許権・営業権など)に分けられます。

土地と建物以外の有形固定資産を償却資産といい、太陽光発電設備はこの償却資産に分類されます。

太陽光発電の課税対象

太陽光発電設備に対する課税対象は以下の通りです。

設置者 10kw以上
(余剰売電・全量売電)
10kw未満
(余剰売電)
個人(家庭用) 課税 非課税
個人(事業用) 課税
法人 課税

※各市長村によって取扱いが違う場合があります。

10kw未満の太陽光発電設備であって、太陽光の電力を主に家庭用に使用し、余った電力を売電する場合は申告の必要はありません。

農地で太陽光発電を行う場合、一般住宅の屋根上のソーラーパネルに比べて規模が大きくなります。個人であっても事業用に該当する可能性がありますので、設置する前に課税対象となるかどうかを確認しておきましょう。

課税対象となる設備

太陽光発電設備において課税対象となる設備は次の通りです。

  • ソーラーパネル(屋根と一体であるものを除く)
  • パワーコンディショナー
  • 架台
  • 送電設備
  • 電力量計 など

特例について(再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置)

固定価格買取制度の認定を受けて取得された10kw以上の太陽光発電設備は、償却資産税が軽減されます。

具体的な内容

太陽光発電設備を設置後、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を課税標準となるべき価格の3分の2に軽減されます。

特例が適用される条件

特例の適用を受けるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 固定買取制度の適用を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備であること
  2. 再生可能エネルギー発電設備の認定通知書に記載されている発電出力が10kw以上の太陽光発電設備であること
  3. 平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得された資産であること

グリーン投資減税について

青色申告書を提出する個人または法人に限って、固定価格買取制度の認定を受けた10kw以上の太陽光発電設備については、法人税又は所得税において次の税制優遇措置を受けることができます。

  • 中小企業者に限り、取得価額の7%相当額の税額控除
  • 普通償却に加えて取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
  • 即時償却(取得価額の100%全額償却)

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