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太陽光発電と農地転用

農地にソーラーパネルを設置するために知っておくと得する情報です。

農地転用の理由書の書き方:太陽光発電

理由書 太陽光農地に太陽光発電設備を設置する場合の理由書は、駐車場の理由書と類似しています。

なぜなら、太陽光発電設備のために土地を造成したり、整地することは原則として開発行為には該当しません。したがって、都市計画法の規制はありませんので、農地法を意識して理由書を書き上げることになります。

太陽光発電設備と開発許可についてはこちらをご覧ください。

駐車場の理由書についてはこちらから。

では記入例をご紹介します。
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太陽光発電設備と開発許可

発電設備と開発農地に太陽光発電設備を設置するためには農地に土を入れて高くしたり(造成)、平にする(整地)したりする必要があります。

おそらくあなたは、このような造成工事をするには、「ひょっとして開発許可が必要ではないか?」と心配に思っているかもしれません。

開発許可には多くの提出書類が必要があり、ご自身で申請されるのはかなり困難です。したがって多くの場合、業者に依頼することになると思います。

業者に依頼するとなると、それなりの費用がかかりますから、開発許可が必要かどうかという問題に対して大きな関心をお持ちなのではないでしょうか?

ということで今回は、農地に設置する太陽光発電設備と開発許可についてご紹介します。
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農地における太陽光発電と償却資産税

償却資産税農地にソーラーパネルを設置すると農地から雑種地になり、土地の固定資産税が高くなることは良く知られています。

しかし、太陽光発電設備(ソーラーパネル・パワーコンディショナー等)そのものが課税対象になることがあるってご存知でしたでしょうか?

太陽光発電設備は、土地や建物と同様に資産価値のある固定資産の一種と考えられ、課税の対象になる場合があり申告が必要になります。固定資産税の中でも太陽光発電設備の場合は、償却資産税と呼ばれます。
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ソーラーシェアリングは農地転用?農地の一時転用とは

一時転用ソーラーシェアリングを導入しても、見た目には「農地」のままですし、耕作の目的に供されているといえますから、農地法でいうところの「農地」に該当しているように見えます。

農地法上の「農地」とは

よって、「ソーラーパネルを設置しても農地のままだから農地転用は不要ではないか!?」と思われるかもしれませんが、残念ながら農水省は支柱部分が農地転用にあたるとして農地規制の対象としています。
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新しい太陽光発電(ソーラーシェアリング)

ソーラーシェアリングとは、農地に支柱を立てて地面からおよそ3メートルの位置に短冊型のソーラーパネルを設置し、農業をしながら太陽光発電を行いうというものです。太陽の光を農作物と発電で共有(シェア)するところからソーラーシェアリング(営農型発電設備)とよばれ、新しい太陽光発電の方法として注目されています。
ソーラーシェアリング
環境ビジネスオンラインより

ソーラーシェアリングのメリット

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